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生前贈与

生前贈与とは

生前贈与とは、自分が元気なうちに、財産を無償で渡すことです。

相続税対策で行う場合や、財産を確実に渡しておきたい場合などに行われます。

贈与となると、贈与税を心配される方が多いですが、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円まで贈与税がかからずに、贈与できます。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に財産を贈与した場合、2,500万円まで贈与税がかからないという制度です。

相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に対してその旨の申告を行う必要があります。
この申告を忘れると、贈与税がかかってしまいます。

なお、相続で不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりませんが、贈与で不動産を取得した場合には、不動産取得税がかかります。
 

当事務所では、不動産を生前贈与する場合の登記を行います。

生前贈与の必要書類

① 不動産の権利書
② 贈与する人(あげる人)の印鑑証明書(3カ月以内のもの)
③ 贈与する人(あげる人)の実印
④ 贈与される人(もらう人)の住民票
⑤ 贈与される人(もらう人)の認印
⑥ 固定資産税評価証明書 または 納税通知書
⑦ 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

生前贈与の料金表

    金 額(税込)
司法書士報酬

 66,000円 

登録免許税  固定資産税評価額の 2%
実  費

 登記情報    1通 332円
 全部事項証明書 1通 500円
 郵送料

※ 出張等が必要な場合、別途出張費が必要となります。
 

《 当事務所で行うこと 》

  1.  贈与契約書の作成
  2.  登記原因証明情報等の登記申請書類の作成
  3.  贈与者様・受贈者様の意思確認・書類押印 
  4.  法務局に登記申請

生前贈与の手続きの流れ

お問合せ

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当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。

気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

《お持ち頂きたいもの》
   不動産の固定資産税納税通知書

お見積り・ご依頼

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約が完了しましたら、業務を開始させていただきます。

業務開始

  1.  贈与契約書の作成
  2.  登記原因証明情報等の登記申請書類の作成
  3.  贈与者様・受贈者様の書類押印 及び 権利書等の必要書類の受領
  4.  法務局に登記申請
  5.  法務局より登記完了書類の受領
  6.  お客様に権利書等のお渡し 

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司法書士    浅井由喜 です  
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