〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
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生前贈与とは、自分が元気なうちに、財産を無償で渡すことです。
相続税対策で行う場合や、財産を確実に渡しておきたい場合などに行われます。
贈与となると、贈与税を心配される方が多いですが、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円まで贈与税がかからずに、贈与できます。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に財産を贈与した場合、2,500万円まで贈与税がかからないという制度です。
相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に対してその旨の申告を行う必要があります。
この申告を忘れると、贈与税がかかってしまいます。
なお、相続で不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりませんが、贈与で不動産を取得した場合には、不動産取得税がかかります。
当事務所では、不動産を生前贈与する場合の登記を行います。
① 不動産の権利書
② 贈与する人(あげる人)の印鑑証明書(3カ月以内のもの)
③ 贈与する人(あげる人)の実印
④ 贈与される人(もらう人)の住民票
⑤ 贈与される人(もらう人)の認印
⑥ 固定資産税評価証明書 または 納税通知書
⑦ 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
金 額 | |
---|---|
司法書士報酬 | 50,000円 (税込55,000円) |
登録免許税 | 固定資産税評価額の 2% |
実 費 | 登記情報 1通 331円 |
※ 出張等が必要な場合、別途出張費が必要となります。
※ 贈与契約書の作成をご希望の場合は、別途11,000円(税込)となります。
当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
《お持ち頂きたいもの》
不動産の固定資産税納税通知書
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約が完了しましたら、業務を開始させていただきます。
2025/4/20
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大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり
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