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遺言書を発見した人、または保管していた人は、本人の死亡後、開封せずに家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。
「検認」とは、遺言書の存在及び原状を確認する手続きです。
相続人に遺言の存在を知らせ、その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造変造を防止する手続きです。
遺言の有効無効を判断するものではありません。
遺言書を使って不動産登記をしたり、銀行預金の名義変更をする時なども、検認を受けていない遺言書では行うことが出来ません。
ただし、「公正証書遺言」及び「法務局保管の自筆証書遺言」は検認の必要がありません。
公証役場や法務局に原本が保管されているためです。
遺言書の検認手続きは、被相続人(遺言者)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
費用は、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分です。
連絡用の郵便切手も必要です。(郵便切手の金額・枚数については、申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。)
また、相続手続きを行うためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります。検認済証明書の申請に遺言書1通につき収入印紙150円分が必要です。
申立書に収入印紙800円分を貼り、相続人を確定するための戸籍謄本等の必要書類を添付して、連絡用の郵便切手と共に、家庭裁判所に提出します。
遺言書の検認申立てがあると、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日(検認を行う日)の通知書が送られます。
申立人は必ず出席しなければなりませんが、他の相続人は、出席してもしなくても自由です。
検認期日には、申立人が遺言書原本を持参し、出席した相続人立会いの下、裁判官が封をされた遺言書を開封し、検認します。
検認が終われば、申立人が検認済証明書の申請を行います。
収入印紙150円分と、申立人の認印が必要です。
申立先 | 被相続人(遺言者)の最後の住所地の家庭裁判所 |
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申立人 | 遺言書の保管者 遺言書を発見した相続人 |
費用 | 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 連絡用の郵便切手(郵便切手の金額・枚数については、申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。) 検認済証明書が、遺言書1通につき収入印紙150円分 |
必要書類 | ・申立書 ・遺言者の生誕から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 |
司法書士報酬 | |
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遺言書検認サポート | 33,000円(税込) |
※ 戸籍収集について、相続人が4名以上の場合、代襲相続・数次相続が発生している場合などは別途お見積りとさせていただきます。
※ 家庭裁判所への印紙代や郵券、戸籍収集の際の実費は別途ご精算させていただきます。
2025/5/23
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