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借金の際や、アパートの賃貸借契約の時などに、連帯保証人を付けることがよくあります。
被相続人(亡くなった方)が、借金の連帯保証人や、賃貸借契約の連帯保証人であった場合、相続人は、相続放棄や限定承認をしない限り、連帯保証人の地位を相続します。
相続時には、プラスの財産と、借金等のマイナスの財産を調査するだけでなく、連帯保証人になっていなかったかについても調べる必要があります。
借金をした本人(債務者)や、アパートを借りた本人(賃借人)が死亡しても、連帯保証人の義務は消滅しません。
では、「身元保証人」の場合はどうでしょうか?
身元保証とは、雇われた人の債務不履行や不法行為によって生じる雇用主への損害賠償債務を保証するというものです。
身元保証人の地位は、相続されません。
身元保証は、通常の保証債務と異なり、保証人の責任の及ぶ範囲が広範であり、被用者と保証人の間の信頼関係を基礎とするものであり、専属的性質を有し、特別の事情がない限り、身元保証人の死亡によって消滅します。
ただし、身元保証人であった被相続人の死亡前に、すでに発生していた身元保証の損害賠償債務については、すでに具体的な金銭債務となっているので、相続人に相続されます。
令和2年4月1日に改正民法が施行されました。
改正民法では、保証人の保護の観点から、極度額(保証人が保証する限度額)を定めないと、保証契約が無効となる旨が定められました。
また、連帯保証人の死亡が保証債務の元本確定事由の一つとなりましたので、連帯保証人の死亡後に発生した債務は保証する必要がなくなりました。
令和2年4月1日以降に契約する賃貸借契約には改正民法が適用されます。
では、令和2年4月1日以前に締結した賃貸借契約を、令和2年4月1日以後に契約更新した場合は、改正前・改正後のどちらの民法が適用されるのでしょうか?
賃借人と連帯保証人とで、結果が少し異なります。
複雑なので、以下の表にまとめます。
法定更新 | 自動更新 | 合意更新 | |
---|---|---|---|
賃借人 | 旧法 | 改正民法 | 改正民法 |
連帯保証人 | 旧法 | 旧法 | 旧法 |
民法改正前に締結された賃貸借契約についての連帯保証人に関しては、賃貸借契約の更新が、民法改正後であったとしても、旧民法の適用のままです。
すなわち、極度額の定めは不要なので保証額に限度額がなく、また、連帯保証人死亡後に発生した滞納家賃も、連帯保証人の相続人に請求されます。
しかし、新たな連帯保証契約を締結したとみられる場合は、改正民法が適用されます。
たとえば、賃貸借契約の合意更新時に、賃貸人・賃借人だけでなく、連帯保証人からも署名押印をもらった場合などは、新たな連帯保証契約を締結したとみられて改正民法が適用されます。
ところで、建物の賃貸借契約の更新には、法定更新・自動更新・合意更新の3つの更新方法があります。
法定更新・自動更新・合意更新の違いについて、下記にご説明します。
「法定更新」とは、借地借家法に基づいて、自動的に契約期間が更新されることです。
①期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に更新拒絶の通知をしないとき
②期間満了後、賃借人が建物の使用を継続している場合で、賃貸人が遅滞なく異議を述べない場合
には、従前と同一の条件で契約を更新されたものとみなされます。
ただし、更新後の契約期間は、期間の定めがないものとなります。
「自動更新」とは、賃貸借契約書に下記のような条項がある場合の更新方法です。
契約に基づくものなので、法定更新とは異なります。
自動更新後の契約期間は、賃貸借契約書に記載されている条項のとおりとなります。
第〇条(賃貸借期間)
本契約の賃貸借期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇年間とする。ただし、期間満了の○ヶ月前までに当事者のいずれからも契約を終了する旨の通知がないときは、同一内容で契約を〇年間更新するものとし、以後も同様とする。
「合意更新」とは、当事者の合意によって、賃貸借契約を更新することです。
更新後の条件は、強行法規に反しない限り、当事者の合意によって自由に定められます。
借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
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2025/5/23
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