登記簿謄本(登記事項証明書)とは、法務局に登記されている内容を証明するものです。法務局で取得できます。
登記簿謄本も登記事項証明書も、ほぼ同じ意味で使われています。
厳密に言うと、登記簿謄本は、電子化される前の名称で、法務局で保管されている紙の登記簿を複写したものです。
登記事項証明書は、電子化されたデータの内容を印刷したものです。
現在は、登記簿がほぼ電子化されているため、電子化されたデータの内容を出力した登記事項証明書が発行されます。
しかし、実際には厳密に言い分けることなく、登記簿謄本と言うことが多いです。
ここでは、不動産と会社の登記簿謄本についてご説明します。
登記事項証明書を取得すると、表題部のところに、「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と記載されていることがよくあります。
これは、「紙に記録されていた登記簿の内容をコンピューターに移しました」という意味です。
以前は紙に記録されていた登記簿は、磁気ディスクに記録する方法に変わり紙の登記簿は閉鎖されました。
これを「コンピューター化による移記閉鎖」といいます。
コンピューター化されるときには、甲区(所有権に関する事項)と、乙区(所有権以外の権利に関する事項)については、移記時点で効力のある登記内容のみが移記されました。
すなわち、前の所有者や、すでに抹消されていた抵当権などは、移記されませんでした。
そのため、コンピューター化される前の所有者や、すでに抹消されていた抵当権や、古い抵当権の弁済期などを知りたいときなどは、閉鎖登記簿を取得します。
閉鎖登記簿は、閉鎖された当時の管轄法務局で取得します。
これに対して、表題部については省略されることなく、すべてが移記されました。
不動産登記簿では上記のほかに、「法務大臣の命により移記」というのがあります。
これは、登記簿の紙が古くて傷んできたので、新しい用紙に登記内容を移しました、という意味です。
会社の登記簿謄本には、次の4種類があります。
また、これらの登記簿謄本にはそれぞれ「全部証明書」と「一部証明書」とがあります。
「全部証明書」は登記されている内容の全部が記載されているもので、「一部証明書」は登記されている内容の一部が記載されているものです。
① 履歴事項証明書
② 現在事項証明書
③ 代表者事項証明書
④ 閉鎖事項証明書
① 履歴事項全部証明書について
通常、「会社の謄本を取って来て」と言われたら、履歴事項全部証明書を取得します。
会社の現在の登記内容のすべてが記載されています。
それに加えて、交付請求日の3年前の日が属する年の1月1日以降に変更・抹消された登記内容も記載されています。
銀行や大企業の履歴事項全部証明書を取得する場合は、注意が必要です。
枚数が大量になることが多いので、現在事項証明書や代表者事項証明書などで足りるのであればそれを取得するなどの工夫が必要です。
② 現在事項証明書について
会社の現在の登記内容が記載されています。
それに加えて、一つ前の商号、一つ前の本店所在地も記載されています。
③ 代表者事項証明書について
会社の商号、本店所在地、代表者の資格・住所・氏名、会社法人等番号が記載されています。
④ 閉鎖事項証明書について
過去に抹消、または閉鎖された登記内容が記載されています。
銀行の本店所在地の変遷を証するときなどには閉鎖事項一部証明書を取得したりします。
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