当事務所のサービスについてご紹介します。
戸籍の取得から、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、相続登記まで行います。相続登記は、全国対応です。
お客さまの想いをじっくり伺い、司法書士16年の知識と経験を元にさまざまなアドバイスを行い、遺言書作成のサポートを行います。
将来、ご自分が認知症になっても、成年後見制度を利用することなくご家族が自宅を売却したり収益不動産の管理を続けることができます。 また、遺言ではできない二次相続の指定(例えば、「一旦、妻に取得させ、妻死亡後に甥に引き継がせる」と指定すること)ができます。
お元気なうちに、不動産を贈与し、不動産の名義を変えたいとき。
借金が多いなど、相続に一切かかわりたくないとき。原則として、被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申立てます。
法定後見申立書や、任意後見契約書の作成を行います。