遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書

遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印します。
全員の印鑑証明書ももらっておきます。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の一例を下記に載せます。
マンションを相続した場合の記載例です。

代償分割の書き方

代償分割とは、遺産が自宅だけの場合などに、よく使われる分割方法です。

例えば、相続人が母と長女の二人で、遺産が自宅(時価2000万円)だけの場合に、母が自宅を相続し、母から長女に代償金(1000万円)を支払うというものです。

 

遺産分割協議書に、次の条項を書き加えます。
 

『2. 相続人 山田花子は、第1項記載の遺産を取得する代償として、

相続人 山田蘭子に対し、金1000万円を支払うものとする。』

換価分割の書き方

換価分割とは、遺産を売却して、その売却代金を相続人で分けることを言います。

換価分割の記載例です。

 

『1.次の不動産は、換価分割を目的として、相続人 山田花子が取得する。 

 所  在  大阪市○○区○○二丁目

 地  番  4番1

 地  目  宅地

 地  積  177.01㎡

2.相続人山田花子は前項の不動産を速やかに売却し、売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を、山田花子が2分の1、山田蘭子が分の1の割合で取得する。』 

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