民事信託(家族信託)

認知症⁈民事信託(家族信託)で安心‼

65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症になると言われています。
「認知症対策」の必要性は、ますます重要になっています。

そこで今、注目されているのが、民事信託(家族信託)です。(⇒民事信託のしくみはこちら

民事信託は、家族信託と呼ばれたりしますが、同じものです。

認知症対策と相続対策が同時にできる家庭裁判所が関与することなく、家族だけで完結する、ということで、テレビや新聞等で注目されています。

認知症になると・・・

認知症になると、預貯金の解約ができなくなったり、自宅を売却できなくなったり、事実上の資産凍結がされてしまいます。

自宅を売却するためには、成年後見人を選任する必要があります。
そして家庭裁判所が「本人にとっての自宅売却の必要性」を認めた場合に限って、売却できます。

家庭裁判所が認める「本人にとっての自宅売却の必要性」としては、「本人の現預金が少なく、自宅を売却しないと施設入所費用が払えない」場合などです。 

民事信託(家族信託)とは

民事信託(家族信託)とは、判断能力があるうちに、
あらかじめ信頼できる家族に財産を託しておく制度です。

本人死亡後の、財産の帰属先も定めます。

本人が認知症になっても、家族の自由な判断で財産管理ができ、成年後見制度を利用することなく、家族は預貯金の解約もできるし、自宅の売却もできます。

本人死亡後の財産の帰属先を定めておきますので、将来、遺産分割協議をすることなく、定めておいた帰属先に渡せます。

「自分が亡くなったら妻に、妻の死亡後は自分の甥に財産を渡す」というような、「遺言」ではできない「二次相続以降の指定」ができます。

民事信託(家族信託)は、「柔軟な」財産管理と承継ができる制度です。

商事信託との違い

「信託」には、「商事信託」と「民事信託」の2つがあります。

「商事信託」は、営利を目的とし、信託銀行などが取り扱っています。
「民事信託」は、営利を目的としないものです。

「民事信託」のうち、家族間で行う信託を「家族信託」と呼んだりします。

お元気なうちに対策を!

民事信託(家族信託)は、「契約」なので、判断能力がないと、できません。
認知症になってしまって判断能力がなくなってからでは、できません。
お元気なうちに、手続きをする必要があります。

もの忘れが気になり始めたら、早く手続きをされることをおすすめします。

 

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司法書士    浅井由喜 です  
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