相続人に海外居住者がいる場合

相続人に海外居住者がいる場合

相続人の中に海外居住者がいる場合、遺産分割協議を行った後の遺産分割協議書の作成時に国内居住者とは異なる手続きが必要となります。

海外居住者には、印鑑証明書や住民票が発行されません。

印鑑証明書の代わりには署名証明書を、住民票の代わりには在留証明書を、現地の大使館や領事館で発行してもらう必要があります。

署名証明書とは

日本での住民登録を抹消して外国に住んでいる人は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。

 

署名証明書とは、海外居住の日本人に対し、印鑑証明書に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。

証明の方法は2種類あります。
形式1は、在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割印を行うものです。

形式2は、申請者の署名を単独で証明するものです。

遺産分割協議書は、形式1で証明してもらう必要があります。
 


海外在住の相続人が、まだ署名していない遺産分割協議書を現地の在外公館に持参し、職員の面前で遺産分割協議書に署名します。

そして在外公館職員に、「○○さん本人が、領事の面前でこの書類に署名した」という署名証明書を遺産分割協議書に貼って割印をしてもらいます。

在留証明書とは

在留証明書とは、海外居住の日本人に対し、どこに住所(生活の本拠)を有しているかを、その地を管轄する在外公館が証明するものです。

住民票の代わりとして、不動産登記などに使用します。


在留証明願に必要事項を記入し、必要書類と共に在外公館に持参し、証明印を押してもらいます。

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