令和3年2月18日、全国銀行協会が、認知症の人の預金引き出しについての指針を発表しました。
認知症の人の預金については、本人の意思が確認できない場合には、成年後見制度を使い、成年後見人等にならないと、たとえ家族であっても引き出せませんでした。
高齢化がすすみ、認知症の人が増加する中、銀行の柔軟な対応を求める声が上がっていました。
全国銀行協会は、「成年後見制度の利用が基本」としながらも、診断書等で認知機能の低下を確認し、医療費や介護費の支払いなど明らかに本人の利益になる場合に限って、親族による預金引き出しを認めるとしました。
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