戸籍謄本の取得が便利に!

戸籍謄本の取得が便利に!

相続人による被相続人の戸籍謄本の取得が大変便利になりました。

 

相続手続きで、一番最初に行うことは、亡くなった方(被相続人)の戸籍集めです。

生まれた時から亡くなるまでのすべての、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要です。

 

今までは、本籍地の役所に請求していました。

本籍地を何度も変わっている場合などは、それぞれの本籍地に請求しなければならなかったので、たいへん手間で、日数もかかりました。

 

それが、法改正によって、令和6年3月1日より、本籍地以外の市町村役場でも、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が取得できるようになりました。
 

近くの市町村役場に行けば、本籍地がどこであろうと、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が取得できるようになったのです。
「戸籍証明書の広域交付」といいます。


 

近くの市町村役場で、亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの、すべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を出してもらえるのです。

これは、とても便利です‼

 

ただし、「戸籍証明書の広域交付」で取得できる戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は、本人・配偶者・直系のみです。

直系とは、両親、祖父母、などの縦の繋がりの親族です。

 

兄弟姉妹や、おじさん・おばさん、といった傍系(横の繋がりの親族)は、「戸籍証明書の広域交付」の対象外です。

傍系親族の戸籍を取得するためには、その人に頼んで取って来てもらうか、または、その人から委任状をもらってその「本籍地の役所」に請求するかなどしないと取得できません。
 

 

また、司法書士などの専門家が取得する場合も「戸籍証明書の広域交付」の対象外です。
従来通り、各本籍地に請求しなければなりませんので、すべての戸籍を集めるのに1カ月以上かかることもあります。

戸籍証明書の広域交付の請求方法

必ず、本人が役所の窓口に行かなければなりません

必要書類は、運転免許証や、マイナンバーカード、パスポートなど、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類です。

 

戸籍謄本は1通450円、
除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円です。
通数が多くなる場合には、かなりの金額になったりします。

 

なお、戸籍の附票は「戸籍証明書の広域交付」の対象外です。
附票をとる場合には、従来通り、本籍地の役所に請求します。

 

お気軽にお問合せください

司法書士    浅井由喜 です  
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)
パソコン|モバイル
ページトップに戻る