死亡後の手続き一覧

 

何をいつまでにすればいいのか、主なものについてまとめました。

特に、相続放棄や相続税の申告など、法律上、厳密に期限が決まっている事柄には、気を付ける必要があります。

死亡後の主な手続き一覧

期 限

手 続 き 提出先
7日以内
  • 死亡届
市区町村役場
10日以内
  • 厚生年金・共済年金受給の停止 

  ​(国民年金は14日以内)

年金事務所
14日以内
  • 国民健康保険、介護保険の資格喪失届
市区町村役場
すみやかに
 
  • 電気、ガス、水道の解約・名義変更
  • 携帯電話・固定電話の解約
  • NHK受信契約の解約
  • インターネット契約の解約
  • クレジットカードの解約
  • マンション管理組合への届出
  • 賃貸借契約の解約
 
  • 自筆証書遺言の検認手続き

​  ➡遺言書検認の手続についてはこちら)

家庭裁判所
3か月以内
  • 相続人調査の開始

   (➡戸籍謄本の便利な取得についてはこちら

   ➡法定相続情報一覧図についてはこちら

  • 相続財産の調査の開始

       ​(➡借金の調べ方についてはこちら)

 
  • 相続放棄

       (➡相続放棄についてはこちら)

家庭裁判所
4か月以内
  • 所得税の準確定申告・納税
税務署
6か月以内

 ・ 特別寄与料の請求

  (➡特別寄与料についてはこちら

 
10か月以内
  • 遺産分割協議の開始

         (➡遺産分割についてはこちら

 
  • 相続税の申告・納税

       (➡相続税についてはこちら)

税務署
1年以内
  • 遺留分侵害額請求

   (➡遺留分についてはこちら)

 
3年以内
  • 不動産の相続登記(名義変更)

  ​➡相続登記についてはこちら

法務局
その他の手続

​    ➡生命保険の有無の調べ方はこちら

 

預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続手続きを行うには、亡くなった方(被相続人)の生誕から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍)謄本が必要となります。

 

最初に相続登記を行うことにより、司法書士が、戸籍の漏れのない収集から、とても便利な「法定相続情報一覧図」の取得まで行うことができるので、その後の手続きがスムーズに行きます。

 

あさい司法書士・行政書士事務所では、経験豊富な女性司法書士が丁寧に対応いたします。

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