〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
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遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印します。
全員の印鑑証明書ももらっておきます。
遺産分割協議書の一例を下記に載せます。
マンションを相続した場合の記載例です。
代償分割とは、遺産が自宅だけの場合などに、よく使われる分割方法です。
例えば、相続人が母と長女の二人で、遺産が自宅(時価2000万円)だけの場合に、母が自宅を相続し、母から長女に代償金(1000万円)を支払うというものです。
遺産分割協議書に、次の条項を書き加えます。
『2. 相続人 山田花子は、第1項記載の遺産を取得する代償として、
相続人 山田蘭子に対し、金1000万円を支払うものとする。』
換価分割とは、遺産を売却して、その売却代金を相続人で分けることを言います。
換価分割の記載例です。
『1.次の不動産は、換価分割を目的として、相続人 山田花子が取得する。
所 在 大阪市○○区○○二丁目
地 番 4番1
地 目 宅地
地 積 177.01㎡
2.相続人山田花子は前項の不動産を速やかに売却し、売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を、山田花子が2分の1、山田蘭子が2分の1の割合で取得する。』
2025/4/20
〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
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