〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-6777-6866

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書

遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印します。
全員の印鑑証明書ももらっておきます。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の一例を下記に載せます。
マンションを相続した場合の記載例です。

代償分割の書き方

代償分割とは、遺産が自宅だけの場合などに、よく使われる分割方法です。

例えば、相続人が母と長女の二人で、遺産が自宅(時価2000万円)だけの場合に、母が自宅を相続し、母から長女に代償金(1000万円)を支払うというものです。

 

遺産分割協議書に、次の条項を書き加えます。
 

『2. 相続人 山田花子は、第1項記載の遺産を取得する代償として、

相続人 山田蘭子に対し、金1000万円を支払うものとする。』

換価分割の書き方

換価分割とは、遺産を売却して、その売却代金を相続人で分けることを言います。

換価分割の記載例です。

 

『1.次の不動産は、換価分割を目的として、相続人 山田花子が取得する。 

 所  在  大阪市○○区○○二丁目

 地  番  4番1

 地  目  宅地

 地  積  177.01㎡

2.相続人山田花子は前項の不動産を速やかに売却し、売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を、山田花子が2分の1、山田蘭子が分の1の割合で取得する。』 

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。

お気軽にお問合せください

司法書士    浅井由喜 です  
お電話でのお問合せはこちら
06-6777-6866
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6777-6866

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/4/24

「お役立ち情報」を追加しました。
2020/12/01
ホームページを公開しました。

あさい司法書士・行政書士
事務所

住所

〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階

アクセス

大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(※事前予約で対応可能です)