民事信託(家族信託)のメリット

認知症による資産凍結を防げる

認知症になり判断能力が低下すると、預貯金の解約や不動産の売却などが自分ではできなくなり、資産凍結状態になってしまいます。

 

民事信託(家族信託)を利用していると、親が認知症になっても、家族は今まで通り財産の管理処分ができ、家族が不動産の売却もできます

 

 

柔軟な財産管理ができる

民事信託(家族信託)は「契約」なので、本人の希望に基づいた自由で柔軟な内容にすることができます。

成年後見制度ではできない相続対策も、民事信託(家族信託)ではできます。

 

家族は自分の判断で管理・運用・売却ができる

ご家族は、信託契約の目的に従って、自分の判断で信託財産の管理・運用・売却ができます。

家庭裁判所の許可や、家庭裁判所への報告なども不要です。

 

始期と終期を自由に設定できる

民事信託(家族信託)は、始期と終期を自由に設定できるので、判断能力のある今からでも開始できます。

これに対して、成年後見制度は、認知症になった後に開始され、本人の死亡まで続きます。
成年後見制度の利用期間を自由に決めることはできません。

 

遺言ではできなかった二次相続以降の財産承継者を指定できる

 「遺言」で指定できるのは、「自分の死後」の財産承継者だけです。

  民事信託(家族信託)では、「自分の死後」の財産承継者、「自分の死後の次」の財産承継者、「自分の死後の次の次・・・」の財産承継者の指定もできます。

 

遺産分割協議なく財産承継できる

本人死亡後は、遺産分割協議をすることなく、信託契約で定められた財産承継者に移ります。

将来、妻が認知症になったとしても、遺産分割協議をするための成年後見人の選任申立ては必要ありません。

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