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65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症になると言われています。
「認知症対策」の必要性は、ますます重要になっています。
そこで今、注目されているのが、民事信託(家族信託)です。(⇒民事信託のしくみはこちら)
民事信託は、家族信託と呼ばれたりしますが、同じものです。
認知症対策と相続対策が同時にできる、家庭裁判所が関与することなく、家族だけで完結する、ということで、テレビや新聞等で注目されています。
認知症になると、預貯金の解約ができなくなったり、自宅を売却できなくなったり、事実上の資産凍結がされてしまいます。
自宅を売却するためには、成年後見人を選任する必要があります。
そして家庭裁判所が「本人にとっての自宅売却の必要性」を認めた場合に限って、売却できます。
家庭裁判所が認める「本人にとっての自宅売却の必要性」としては、「本人の現預金が少なく、自宅を売却しないと施設入所費用が払えない」場合などです。
民事信託(家族信託)とは、判断能力があるうちに、
あらかじめ信頼できる家族に財産を託しておく制度です。
本人死亡後の、財産の帰属先も定めます。
本人が認知症になっても、家族の自由な判断で財産管理ができ、成年後見制度を利用することなく、家族は預貯金の解約もできるし、自宅の売却もできます。
本人死亡後の財産の帰属先を定めておきますので、将来、遺産分割協議をすることなく、定めておいた帰属先に渡せます。
「自分が亡くなったら妻に、妻の死亡後は自分の甥に財産を渡す」というような、「遺言」ではできない「二次相続以降の指定」ができます。
民事信託(家族信託)は、「柔軟な」財産管理と承継ができる制度です。
「信託」には、「商事信託」と「民事信託」の2つがあります。
「商事信託」は、営利を目的とし、信託銀行などが取り扱っています。
「民事信託」は、営利を目的としないものです。
「民事信託」のうち、家族間で行う信託を「家族信託」と呼んだりします。
民事信託(家族信託)は、「契約」なので、判断能力がないと、できません。
認知症になってしまって判断能力がなくなってからでは、できません。
お元気なうちに、手続きをする必要があります。
もの忘れが気になり始めたら、早く手続きをされることをおすすめします。
2025/4/20
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