民事信託(家族信託)のしくみ

民事信託(家族信託)には、3人の主役がいます。
委託者受託者受益者の3人です。

委託者

委託者:自分の財産を託す人

通常、父母や祖父母が委託者になる場合が多いです。

信託契約の内容(どの財産を、誰に、どういう信託目的で託すか)を決定する人です。

受託者

 

   

受託者:財産を預かる人

信頼できる家族などが財産を預かり、管理・運用などをします。
 

受益者

受益者:利益を受ける人

信託財産から発生した利益を受けます。

委託者と同一人物の場合、贈与税はかかりません。

お母さんが貸家を持っていて、それを家族信託にした例で説明します。

    委託者       自分の貸家を信託財産に
します  
     


貸家を長男に渡します➡➡
(所有権移転)

     受託者     ②長男が貸家の管理をします

   ⇩    長男は家賃ををお母さんに渡します     
⇩ 

 


【1】委託者であるお母さん長男信託契約を結び、貸家の管理・運用・売却権を与え、貸家を渡します。(所有権を移転します。)

 

【2】受託者である長男は、お母さんに代わって、貸家の賃貸管理をします。

    受益者    貸家の家賃をもらいます

 

 

 

【3】受益者であるお母さんは家賃をもらいます。

将来、お母さんが認知症等で判断能力がなくなっても、長男は、貸家の修繕工事契約や売却等ができ、貸家を売却した場合にはお母さんが売却代金をもらえます。

 

以上が、民事信託(家族信託)の基本的なしくみです。

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司法書士    浅井由喜 です  
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