民事信託(家族信託)には、3人の主役がいます。
委託者・受託者・受益者の3人です。
委託者
委託者:自分の財産を託す人
通常、父母や祖父母が委託者になる場合が多いです。
信託契約の内容(どの財産を、誰に、どういう信託目的で託すか)を決定する人です。
受託者
受託者:財産を預かる人
信頼できる家族などが財産を預かり、管理・運用などをします。
受益者
受益者:利益を受ける人
信託財産から発生した利益を受けます。
委託者と同一人物の場合、贈与税はかかりません。
委託者 ①自分の貸家を信託財産に
します
➡貸家を長男に渡します➡➡
(所有権移転)
受託者 ②長男が貸家の管理をします
⇩
⇩ 長男は家賃ををお母さんに渡します
⇩
【1】委託者であるお母さんは長男と信託契約を結び、貸家の管理・運用・売却権を与え、貸家を渡します。(所有権を移転します。)
【2】受託者である長男は、お母さんに代わって、貸家の賃貸管理をします。
受益者 ③貸家の家賃をもらいます
【3】受益者であるお母さんは家賃をもらいます。
将来、お母さんが認知症等で判断能力がなくなっても、長男は、貸家の修繕工事契約や売却等ができ、貸家を売却した場合にはお母さんが売却代金をもらえます。
以上が、民事信託(家族信託)の基本的なしくみです。