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配偶者居住権 早わかり

配偶者居住権とは?

令和2年4月1日より、配偶者居住権という権利が創設されました。
 

配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の死亡時に居住していた建物を、亡くなるまで・又は一定の期間無償で使用・収益できる権利です。

要するに、配偶者が、無償で(タダで)自宅に住み続けることができる権利です。
配偶者の「死亡まで」住み続けられる、と決めてもいいし、「10年間」などと一定の期間と決めることもできます。

使用・収益できる」ということは、配偶者が自分で住む(使用する)ほかに、建物の所有権を取得した相続人の承諾を得れば、配偶者が自宅を賃貸して賃料をもらう(収益する)こともできます。
 

配偶者居住権は、残された配偶者の暮らしの安定を目的として、民法を改正して新設されました。
 

自宅を、「住み続けることができる権利(居住権)」と、「居住権の価値を差し引いた所有権」に分けて、配偶者と子がそれぞれを相続することが出来るようにしたのです。
 

配偶者居住権の価値は、自宅の価値よりも低くなります。
配偶者は、自宅の価値よりも低い「配偶者居住権」を取得することによって、その分、他の相続財産を取得できることになります。

 

たとえば、相続財産が、自宅3000万円と預貯金3000万円の合計6000万円、相続人が「母」と「子ども2人(長男・次男)」の場合で見てみます。
法定相続分は、母:2分の1(3000万円)、長男:4分の1(1500万円)、次男:4分の1(1500万円)です。

母が、自宅3000万円を相続すると、それだけで法定相続分を満たしてしまいます。

しかし、母が配偶者居住権を取得した場合は、たとえば配偶者居住権の価格が2000万円だった場合、まだ後1000万円の預貯金も相続できます。
 

なお、配偶者居住権は、譲渡できません

配偶者居住権の成立要件

① 被相続人(亡くなった人)の配偶者であること

② 被相続人(亡くなった人)の死亡時に、相続財産である建物に居住していたこと

③ 遺産分割協議、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により、取得したこと
 

なお、この建物の所有が、「被相続人」と「配偶者以外の者」との共有であった場合は配偶者居住権は設定できません。たとえば、被相続人(亡くなった父)と長男との共有だった場合には、配偶者居住権は設定できません。

配偶者居住権はいつから?

配偶者居住権は、令和2年4月1日以後の相続開始(死亡)から設定できます。

ただし、令和2年4月1日以後に亡くなられた場合でも、令和2年3月31日以前に作成した遺言書や死因贈与契約書では設定できません。

配偶者居住権の存続期間は?

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間(配偶者が死亡するまで)です。
しかし、存続期間を何年と定めることもできます。

配偶者居住権の消滅

配偶者居住権は、次の場合に消滅します。

① 配偶者の死亡

② 存続期間の満了
存続期間の満了前に配偶者が死亡したときは、死亡時に配偶者居住権は消滅します。

③ 建物の全部滅失

④ 建物所有者による配偶者居住権消滅請求
配偶者は、善良な管理者の注意でもって使用・収益しなければならない等の義務があり、それらの義務に違反した場合、建物所有者は、相当の期間を定めてその是正を勧告し、是正されないときは、配偶者居住権の消滅を請求できます。

配偶者居住権がいらなくなった場合

配偶者が施設へ入居することになり、配偶者居住権がいらなくなった場合でも、配偶者居住権は譲渡できませんので、第三者に売却することはできません

しかし、配偶者は、配偶者居住権を放棄して、建物所有者から金銭を得ることは可能です。
または、建物所有者の承諾を得れば、第三者に建物を賃貸して賃料収入を得ることができます。

 

配偶者居住権の登記

配偶者居住権を取得した場合は、速やかに「配偶者居住権の設定登記」をすることが大切です。

登記をしておけば、その後に建物所有権を取得した第三者が「出て行ってくれ」と言っても拒めますし、その後に抵当権を設定して抵当権の実行により建物を買い受けた者から明け渡しを求められても拒むことができます。

    金 額(税別)
司法書士報酬  50,000円 
登録免許税  固定資産税評価額の 0.2%
実  費

 謄本代、郵送料 など

配偶者居住権の評価

建物の価額は、「配偶者居住権の価額」+②「配偶者居住権が設定された建物所有権の価額」となります。

土地の価額は、「配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額」+④「配偶者居住権が設定された土地所有権の価額」となります。 

①と③を配偶者が相続し、②と④を配偶者以外の相続人が相続します。

 

《計算式》

①配偶者居住権の価額

建物の相続税評価額ー②「配偶者居住権が設定された建物所有権の価額」

 

配偶者居住権が設定された建物所有権の価額

建物の相続税評価額×(耐用年数ー経過年数ー存続年数)÷(耐用年数ー経過年数)×存続年数に応じた法定利率による複利現価率

 

③配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額

土地の相続税評価額ー④「配偶者居住権が設定された土地所有権の価額」

 

④配偶者居住権が設定された土地所有権の価額 

土地の相続税評価額×存続年数に応じた法定利率による複利現価率

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