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疎遠だったおじさんの相続人となった場合など、相続放棄するかどうかの判断をするために、相続財産(プラスの財産)がいくらあるのか、借金など(マイナスの財産)があるのかどうか、至急、調べる必要があります。
相続放棄は、原則、3か月の熟慮期間内にしなければなりません。
なお、「相続放棄の3カ月の熟慮期間の延長の申立」というのがあります。
詳しくは、こちらをどうぞ。(➡「相続放棄の期限の延長」はこちら)
このページでは、借金などの債務の調べ方について、ご説明します。
なお、個人の方に借りた借金については、簡単に調べる方法はありません。
督促状などが自宅に届いていないか探したり、周りの方に聞いたりするほかありません。
相続債務の調べ方としては、次の4つがあります。
(1)信用情報機関に問い合わせる
(2)市税事務所など役所に問い合わせる
(3)不動産の登記簿謄本を取得する
(4)亡くなった方の自宅の中を探す
全国銀行協会、CIC、JICC、の3つの信用情報機関があります。
全国銀行協会の「全国銀行個人信用情報センター」では、銀行系のローン、キャッシングを調査できます。
CICでは、クレジット会社等の契約内容や支払状況を調査できます。
JICCでは、消費者金融会社等の契約内容や支払状況を調査できます。
3つの信用情報機関すべてに問い合わせる必要があります。
被相続人が亡くなったこと、及び自分が相続人であることを証する戸籍謄本や、自分の本人確認資料等の必要書類をそろえて、信用情報開示の申込をします。
手数料は、1000円(令和3年4月現在)です。
郵送で申し込めます。申し込みから10日ほどで、開示書類が送られてきます。
なお、必要書類に不足がある場合、すべての書類が返送されます。
被相続人が、税金を滞納していなかったかどうか、市税事務所など役所に問い合わせます。
この時も、被相続人が亡くなったこと、及び自分が相続人であることを証する戸籍謄本が必要です。行く前に、必要書類を確認してから行かれるといいでしょう。
被相続人が不動産を所有していた場合には、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して、内容を確認します。
抵当権などが付いていないか、差押登記が入っていないか、などを見ます。
抵当権や差押登記などがされている場合には、抵当権者や差押債権者に連絡を取って、残債務の額を確認します。
亡くなった方の自宅の中を探し、何か督促状などが届いていないか、債権者の代理人弁護士等から通知書などが届いていないかを調査します。
また、預金通帳の入出金の記載から気付くこともあるので、注意して見て下さい。
債務の調査をしているときには、借金の請求をされても、1円たりとも支払ってはいけません。1円でも支払ってしまうと、相続を単純承認したとみなされてしまい、相続放棄ができなくなります。
くれぐれもご注意ください。
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2025/4/20
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