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お墓や仏壇の相続

お墓や仏壇の相続

 

お墓や仏壇などは、相続財産ではありません
祭祀(さいし)財産といいます。

祭祀財産とは、仏壇、神棚、位牌、遺骨、墓石、墓碑、墓地などのことを言います。


祭祀財産は、相続とは別の基準で承継され、遺産分割の対象とはなりません

 

祭祀財産は、「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継します。

では、「祖先の祭祀を主宰すべき者」とは、誰でしょう?
 

祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)とは

民法で、祭祀承継者の定め方が規定されています。
次の順で、定められます。

 

祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)の決め方
第1順位 

被相続人(亡くなった方)の指定

被相続人が、遺言書に記載したり、生前に口頭で伝えていた場合、その指定された人が承継します。

第2順位

慣習に従う

被相続人の指定がない場合には、慣習に従います。

その地域では、先祖代々、長男が引継ぐ慣習となっている場合には、長男が承継します。

第3順位

家庭裁判所が定める

被相続人の指定がなく、慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所に「祭祀承継者指定の申立」をして家庭裁判所が定めます。


家庭裁判所へ祭祀承継者指定の申立
 

被相続人の指定がなく、慣習も明らかでなく、相続人間の話合いでも決まらない場合には、家庭裁判所に「祭祀に関する権利の承継者の指定」の調停(話合い)又は審判の申立をすることになります。

  • 1
    申立人
    ・利害関係人(
    相続人など) 
     
  • 2
    申立先
    「調停」を申立てる場合は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所
    ・「
    審判」を申立てる場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
    当事者が合意で定める家庭裁判所
     
  • 3
    申立て費用
    ・収入印紙1200円分
    ・郵便切手(申立てをする家庭裁判所にご確認ください)

     
  • 4
    必要書類
    ・申立書
    ・申立書の写しを相手方人数分
    ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・
    改製原戸籍)謄本
    ・相続人全員の戸籍謄本
    被相続人の子(及びその代襲者)が亡くなっておられる場合は、その方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
    ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
    ・相続人全員の
    住民
    ・祭祀財産の目録
    ・祭祀財産に関する証明書(墓地の使用権の証明書など)

     
  • 5
    相続人が、配偶者と兄弟姉妹(第三順位相続人)の場合
    ・被相続人の父と母の、
    出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要となります。

    相続人におい・めい(兄弟姉妹の代襲者)が含まれる場合
    亡くなっておられる兄弟姉妹の、出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要となります。

<民法 条文> 

第896条 (相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

第897条 (祭祀に関する権利の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

<家事手続法 条文>

第190 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の十一の項の事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 家庭裁判所は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。
 相続人その他の利害関係人は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

 第245条 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。

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