〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-6777-6866

農家住宅の相続

農家住宅とは

農家住宅」とは、市街化調整区域に建てられた、農家のの住宅のことです。

 

市街化調整区域というのは、市街化を抑制する区域のことで、原則として住宅などの建物は建てることができません。
都市計画法に定められています。

 

しかし、市街化調整区域であっても、農業を営む方は、自宅を建てることができます。
これが、「農家住宅」です。

 

農業を営む相続人が、農家住宅を相続して、そこに住むのなら問題はありません。

しかし、農業を営まない相続人が「農家住宅」を相続した場合には、都市計画法の用途変更の手続きをする必要があります。

農家住宅の用途変更

以下、奈良県の場合をご説明します。

まず、「①事前協議手続き」を行い、その次に「②用途変更許可申請」を行います。


【①事前協議手続き】

1. 事前協議書を作成して、市町村役場の都市計画担当部署(部署名は都市計画課とされていることが多いです)へ持参する。

2. 一週間ほどの審査の後、連絡が来たら市町村役場の都市計画課へ書類を受領に行く。

3. 上記書類を、当該市町村を担当する奈良県土木事務所へ持参する。

4. 一週間ほどの審査の後、連絡が来たら奈良県土木事務所へ書類を受領に行く。

 

上記の後に、次の許可申請を行います。

②用途変更許可申請

1. 用途変更許可申請書を作成して、市町村役場の都市計画課へ持参する。

2. 一週間ほどの審査の後、連絡が来たら市町村役場の都市計画課へ書類を受領に行く。

3. 上記書類を、当該市町村を担当する奈良県土木事務所に持参する。

4. 一週間ほどの審査の後、連絡が来たら奈良県土木事務所へ書類を受領に行く。

 

「事前協議書」や「用途変更許可申請書」の用紙や、必要な添付書類については、奈良県のホームページから取得できます。

 

 

添付必用書類には、いろんな図面が必要です。
自分で申請するのは、かなり困難だと思います。

建築士さんや不動産業者さんからの申請が多いとのことです。
 

現地の不動産屋さんか、現地の不動産屋さんから建築士さんを紹介してもらって、建築士さんに頼まれるとよいでしょう。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。

お気軽にお問合せください

司法書士    浅井由喜 です  
お電話でのお問合せはこちら
06-6777-6866
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6777-6866

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

あさい司法書士・行政書士
事務所

住所

〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階

アクセス

大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/4番出口を出て南へ。クリーニング店とスーパー「とまと家族」さんの間を西へすぐ。ビストロOrangerieさんの2階/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(※事前予約で対応可能です)

新着情報・お知らせ

2025/7/27

「お役立ち情報」を追加しました。 
2020/12/01
ホームページを公開しました。