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工場財団の根抵当権者の合併移転

工場財団の登記

工場財団の登記は、コンピューター化されていません。(令和6年2月現在)

したがいまして、謄本は現地の法務局でしか取得できません。

不動産用の登記事項証明書交付請求書の用紙に、「登記番号〇号の工場財団」と記載して現地の法務局に請求します。

このとき、財団目録付きで請求するのか、共同担保目録付きで請求するのかも記載します。
財団目録付きで請求すると、膨大な量になる場合があるので、特に必要なければ、財団目録なしで請求します。

謄本は、50枚まで600円です。(令和6年2月現在)

工場財団の担保権者の合併移転の登録免許税

工場財団の根抵当権者が合併したことによる根抵当権移転の登記免許税は、1000分の1・5です。

 

登録免許税法の工場財団の箇所に「法人の合併による移転」というのが見当たらなかったため、法務局に問い合わせました。

すると、工場財団の「抵当権の移転」の登録免許税と同じ「1000分の1・5」との回答でした。

1000分の1・5の登録免許税を納めて、無事、登記が完了しました。

 

なお、工場財団登記の申請書には、登記済証を作成するための、申請書副本を付ける必要があります。

申請書副本とは、申請書をコピーしたもののことです。

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司法書士    浅井由喜 です  
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