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工場財団の根抵当権者の合併移転

工場財団の登記

工場財団の登記は、コンピューター化されていません。(令和6年2月現在)

したがいまして、謄本は現地の法務局でしか取得できません。

不動産用の登記事項証明書交付請求書の用紙に、「登記番号〇号の工場財団」と記載して現地の法務局に請求します。

このとき、財団目録付きで請求するのか、共同担保目録付きで請求するのかも記載します。
財団目録付きで請求すると、膨大な量になる場合があるので、特に必要なければ、財団目録なしで請求します。

謄本は、50枚まで600円です。(令和6年2月現在)

工場財団の担保権者の合併移転の登録免許税

工場財団の根抵当権者が合併したことによる根抵当権移転の登記免許税は、1000分の1・5です。

 

登録免許税法の工場財団の箇所に「相続又は法人の合併による移転」というのが見当たらなかったため、法務局に相談票で照会したところ、工場財団の「抵当権の移転」の登録免許税と同じ「1000分の1・5」との回答でした。

1000分の1・5の登録免許税を納めて、無事、登記が完了しました。

 

なお、工場財団登記の申請書には、登記済証を作成するための、申請書副本を付ける必要があります。

申請書副本とは、申請書をコピーしたもののことです。

 

 

 

登録免許税法

別表第一 

五 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。)

(一) 所有権の保存の登記

財団の数

一個につき三万円

(二) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

債権金額又は極度金額

千分の二・五

(三) 抵当権の移転の登記

債権金額又は極度金額

千分の一・五

(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記

一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額

千分の一・五

(五) 抵当権の順位の変更の登記

抵当権の件数

一件につき六千円

(六) 信託の登記

債権金額又は極度金額

千分の一・五

(七) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。)

財団の数

一個につき六千円

(八) 登記の抹消

財団の数

一個につき六千円

 

 

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