〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
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受付時間
相続放棄をしたのに被相続人の債権者から請求された時には、「自分は相続放棄をしたので、もう、相続人ではない」と証明する必要があります。
相続放棄をしたことを証明する書類が、「相続放棄申述受理証明書」です。
相続放棄の手続きを行った家庭裁判所に申請すると発行してもらえます。
相続放棄をしたことを証明する「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄をした本人だけでなく、利害関係人(相続人、債権者など)も、申請することができます。
なお、相続放棄をした人は、同じ被相続人について、相続放棄した他の親族の相続放棄申述受理証明書を取得することは原則としてできません。
相続放棄をした人は、その相続については、初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続人としての利害関係が認められなくなるためです。
なお、相続放棄の情報の保管期限は30年です。
申立先
相続放棄申述受理「証明書」は、家庭裁判所に申請しないと発行してもらえませんが、相続放棄申述受理「通知書」の方は、相続放棄をした人に自動的に家庭裁判所から送られて来る、「受理しました」という通知です。
相続放棄申述受理「証明書」は、申請すれば何通でも発行されます。1通150円です。
相続放棄申述受理「通知書」は、無料ですが再発行はされません。
以前は、相続登記では、相続放棄申述受理通知書では手続きができず、相続放棄申述受理証明書が必要でした。
しかし、平成27年より、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されている相続放棄申述受理通知書も、相続登記に使えるようになりました。
※平成27年登記研究第808号
「相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。」
2025/4/20
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