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自動車の相続手続き

自動車の相続手続き

 

「車検証の所有者欄」に記載されている方が死亡した場合、自動車の名義を相続人に変更(移転登録)する必要があります。

使用の本拠の位置を管轄する陸運局(運輸支局)で手続きします。

 

《手続きの流れ》

  1. 誰が相続するか、遺産分割協議で新所有者を決める。
  2. 新所有者が、被相続人(亡くなった方)と同居以外の場合は、車庫証明書を警察署で取得する。
  3. 陸運局(運輸支局)へ必要書類を持参して、相続手続き(移転登録)をする。

自動車相続(移転登録)の必要書類

必 要 書 類  
① 申請書

OCR申請書(第1号様式)  陸運局にあります。

 手数料納付書 500円の検査登録印紙を貼付
 自動車検査証(車検証) 車検切れの自動車は手続きできません
 遺産分割協議書 相続人全員が実印を押印したもの
 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図 所有者死亡の事実、及び相続人全員が確認できるもの
 新所有者の印鑑証明書

発行後3か月以内のもの

新所有者のみで良い。他の相続人は、遺産分割協議書には実印を押印するけれども印鑑証明書は不要。

⑦ー1 新所有者の実印 新所有者本人が手続きをする場合
⑦ー2 委任状 代理人が手続きする場合、新所有者の実印を押印した委任状

 車庫証明書(自動車保管場所証明書)

 

管轄する警察署へ申請。証明から1カ月以内のもの。

新旧所有者の使用の本拠の位置に変更がない場合は、不要。

 その他 管轄が変更になる場合、又はナンバー変更を希望する場合その車で運輸局(陸運局)へ行く必要があります。


車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取り方
 

車庫の位置を管轄する警察署で手続きします。

保管場所(車庫)は、使用の本拠地から直線距離で2km以内でなければなりません。
また、他人の土地や建物を保管場所とする場合は、保管場所使用承諾書などが必要となります。

必 要 書 類  
① 自動車保管場所証明申請書 警察署で複写式の申請書をもらえます。
② 保管場所標章交付申請書

標章(ステッカー)交付の申請書。
警察署で①自動車保管場所証明申請書と一体となった複写式の申請書をもらえます。

③保管場所の所在図・配置図 

所在図は、地図を貼ってもよい。使用の本拠の位置と、保管場所の位置との間を直線で結び、その距離を記載する。

配置図は、保管場所に接する道路の幅員、保管場所の幅と奥行き(立体駐車場等の場合には、高さも)をメートルで記載する。

④ー1 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 車庫(土地)を自分が所有している場合に必要
④ー2 保管場所使用承諾証明書 車庫(土地)を他人が所有している場合に必要
 自動車使用者の住所を確認できるもの

運連免許証コピーなど

⑥手数料

車庫証明書の手数料として、2000円ほど。(大阪府の場合は、2200円。
標章(ステッカー)交付の手数料として、500円。
(令和4年7月現在)

 委任状 代理人が手続きする場合に必要

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