〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
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「車検証の所有者欄」に記載されている方が死亡した場合、自動車の名義を相続人に変更(移転登録)する必要があります。
使用の本拠の位置を管轄する陸運局(運輸支局)で手続きします。
《手続きの流れ》
必 要 書 類 | |
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① 申請書 | OCR申請書(第1号様式) 陸運局にあります。 |
② 手数料納付書 | 500円の検査登録印紙を貼付 |
③ 自動車検査証(車検証) | 車検切れの自動車は手続きできません。 |
④ 遺産分割協議書 | 相続人全員が実印を押印したもの |
⑤ 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図 | 所有者死亡の事実、及び相続人全員が確認できるもの |
⑥ 新所有者の印鑑証明書 | 発行後3か月以内のもの 新所有者のみで良い。他の相続人は、遺産分割協議書には実印を押印するけれども印鑑証明書は不要。 |
⑦ー1 新所有者の実印 | 新所有者本人が手続きをする場合 |
⑦ー2 委任状 | 代理人が手続きする場合、新所有者の実印を押印した委任状 |
⑧ 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
| 管轄する警察署へ申請。証明から1カ月以内のもの。 新旧所有者の使用の本拠の位置に変更がない場合は、不要。 |
⑨ その他 | 管轄が変更になる場合、又はナンバー変更を希望する場合その車で運輸局(陸運局)へ行く必要があります。 |
車庫の位置を管轄する警察署で手続きします。
保管場所(車庫)は、使用の本拠地から直線距離で2km以内でなければなりません。
また、他人の土地や建物を保管場所とする場合は、保管場所使用承諾書などが必要となります。
必 要 書 類 | |
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① 自動車保管場所証明申請書 | 警察署で複写式の申請書をもらえます。 |
② 保管場所標章交付申請書 | 標章(ステッカー)交付の申請書。 |
③保管場所の所在図・配置図 | 所在図は、地図を貼ってもよい。使用の本拠の位置と、保管場所の位置との間を直線で結び、その距離を記載する。 配置図は、保管場所に接する道路の幅員、保管場所の幅と奥行き(立体駐車場等の場合には、高さも)をメートルで記載する。 |
④ー1 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 車庫(土地)を自分が所有している場合に必要 |
④ー2 保管場所使用承諾証明書 | 車庫(土地)を他人が所有している場合に必要 |
⑤ 自動車使用者の住所を確認できるもの | 運連免許証コピーなど |
⑥手数料 | 車庫証明書の手数料として、2000円ほど。(大阪府の場合は、2200円。 |
⑦ 委任状 | 代理人が手続きする場合に必要 |
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2025/4/20
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