〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
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和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。
思い立った時にすぐに作成が出来、費用もかからない、自筆証書遺言ですが、
①紛失・隠匿の恐れ
②本人死亡後に家庭裁判所で検認手続きが必要
というデメリットもありました。
しかし、この自筆証書遺言書保管制度によって、上記の自筆証書遺言 のデメリットが解消されました。
法務局で保管してくれるので紛失・隠匿の心配はなく、法務局で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
必ず本人が法務局の窓口に行く必要はありますが、安い費用(3,900円)で保管してくれます。
最初の手続き時に3,900円を支払えば、死亡までだけでなく、さらに死亡後50年間、遺言書原本をずっと保管してくれます。
信託銀行などで遺言書を保管してもらう場合、毎年、保管料がかかりますが、法務局保管制度では、毎年の保管料は不要です。
遺言者が遺言書を法務局に保管してもらった後、
「遺言を書き直したい」と思った場合には、預けた遺言書を返却してもらうことが出来ます。(返却は、無料です)
そして、返却してもらった遺言書は破棄して、再度、新しく自筆証書遺言書を作成し、また3,900円を支払って、遺言書の保管申請をすることが出来ます。
遺言者の住所が変更になった時は、すみやかに遺言書保管申請をした法務局に届出て下さい。
(住所変更の届出は無料です)
なお、法務局では、遺言書の内容についての助言はしませんので、記載の仕方によっては、遺言者の望んだ内容が実現できない場合があります。
事前に、記載内容について司法書士等の専門家に相談したうえで、利用されることをお勧めします。
《遺言書保管手続きの流れ》
① 遺言書を作成する。
② 保管の申請をする法務局(遺言書保管所)を決める。
・遺言者の住所地の法務局(遺言書保管所) 又は
・遺言者の本籍地の法務局(遺言書保管所) 又は
・遺言者が所有する不動産の所在地の法務局(遺言書保管所)
③ 法務局に保管申請予約をする。電話、又は、ホームページより予約する。
④ 本人が法務局の窓口に行き、保管申請をする。
<持ち物>
・ 遺言書(ホッチキス止めはしない。封筒不要)
・ 申請書(あらかじめ記載しておく)
・ 住民票(本籍地の記載のある、3か月以内のもの。)
・ 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・ 手数料(3,900円分の収入印紙)
⑤ 保管証を受け取る。
手続きが終了すると、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号の書かれた 保管証を交付してくれますので、大切に保管して下さい。
(保管証の再発行は、出来ません。)
その後の手続き(遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、住所変更の届出、相続人等による遺言書情報証明書の交付請求など)をするときに、保管証があると便利です。
ご家族に、遺言書を法務局に預けていることを伝えておくときにも、保管証を利用するといいでしょう。
《死亡後の手続きの流れ》
遺言書情報証明書を取得して、相続登記や各種手続に使います。
家庭裁判所の検認は不要です。
① 請求書を作成する。
<添付書類>法定相続情報一覧図 等
② 交付請求の予約の電話をする。
全国のどこの遺言書保管所(法務局)でも、交付請求できます。
③ 交付請求をして証明書を受領する。(1通 1,400円)
※本人の死亡後に、相続人(又は遺言執行者、又は受遺者)の一人が遺言書情報証明書を取得したり遺言書の閲覧をすると、法務局から他の相続人等に対し、遺言書が保管されている旨の通知がされます。
内容 | 司法書士報酬(税別) | 実費 |
---|---|---|
原案作成 | 50,000円 | 必要書類取得の実費 |
遺言書の内容チェックのみ | 30,000円 |
2025/4/20
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