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NPO法人解散②~ひとり社員総会での解散

NPO法人解散手続きは、当事務所にお任せください。全国対応です。

NPO法人(特定非営利活動法人)の解散

特定非営利活動促進法が平成10年に施行され、これまでたくさんのNPO法人(特定非営利活動法人)が設立されました。

 

最初は熱い熱意をもった人々がNPO法人を設立し活動を始めたけれど、年月の経過によって、社員の高齢化等もあり、だんだん活動が縮小していき、今では何年も活動していない、というNPO法人もたくさんあるようです。

 

➡「NPO法人解散①~手続き早わかり」はこちらへ


 

先日、あるNPO法人の副理事長から相談がありました。

理事長は2年前に死亡し、 NPO法人の活動は何年も行っておらず、解散したい、とのことでした。

 

NPO法人の解散については、特定非営利活動促進法第31条に規定されています。

 

特定非営利活動促進法

(解散事由)

第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。

 一 社員総会の決議

 二 定款で定めた解散事由の発生

 三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 四 社員の欠亡

 五 合併

 六 破産手続開始の決定

 七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し

2 前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。

3 特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。

4 清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

 

(解散の決議)

第三十一条の二 特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

 

NPO法人を解散する通常のやり方は、社員総会を開いて総社員の4分の3以上の賛成の決議でもって行います。(第31条1項1号、第31条の2)
しかし、このNPO法人は、この方法がとれませんでした。

 

第31条1項4号の「社員の欠亡」は、社員が1人もいなくなった場合のことなので、このNPO法人は該当しません。

 

第31条1項3号の「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」で解散手続きをすることにしました。

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」で解散するためには、第31条2項の「所轄庁の認定」が必要です。

 

「所轄庁の認定」をしてもらうための必要書類について所轄庁に問い合わせたところ、「ひとり社員総会で解散」する方法の提案を受け、ひとり社員総会の議決で解散し、解散登記を完了しました。

 

下記に「ひとり社員総会で解散」した議事録を載せます。

特定非営利活動法人○○○○ 社員総会議事録

 

1 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

  (1)当法人解散の件

    諸般の事情により当法人を解散することについて異議なく

    可決決定した。

  (2)清算人選任の件

    清算人は次の者が選任され、被選任者はその就任を承諾した。

         大阪市○○区○○1丁目2番3号

         清算人  山田太郎

2 提案者の氏名

    山田太郎

 

 当法人の社員総会は、理事の任期が満了し、理事が社員総会を招集することが出来ないが、本日の社員総会は、所轄庁による仮理事の選任を待つことが出来ない急迫の事情があるため、すなわち、仮理事選任手続きを了するまで社員総会において理事の選任ができない状態が続くとすれば、解散手続きに入ることが出来なくなり、当法人はもとより、当法人の関係者及びその他の第三者に著しい支障及び不利益が生ずるおそれが顕著であるため、提案者 山田太郎 が招集し、開催した。

 

3 総会の決議があったものとみなされた日

    令和〇年〇月〇日

4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

    山田太郎

 

以上のとおり、特定非営利活動促進法第14条の9の規定により、社員総会の決議があったものとみなされたので、これを証するため、議事録作成者がこれに記名押印する。 

 

令和〇年〇月〇日 

 

            議事録作成者  山田太郎  ㊞

 

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