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相続登記(不動産の名義変更)

相続登記の義務化

司法書士・行政書士 浅井由喜
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2024年4月1日より相続登記が義務化されました。

正当な理由なく3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料となります。

過去の相続についても2024年4月1日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料も対象となります。

 

早目の対策が重要です。
司法書士18年の経験と実績の、あさい司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
初回相談無料です。

 

➡相続登記の義務化についてはこちら

相続登記とは

相続登記とは、所有者が死亡したことによる不動産の名義変更のことです。

この不動産は誰が相続したのか、相続した人の住所氏名を登記します。
 

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を揃え、不動産の所在地の法務局に申請します。

相続登記をしないとどうなるの

  • 1
    不動産は、亡くなった方の名義のままでは、売却できません
    売却するには、現在、生存している相続人の名義にしなければなりません。

     
  • 2

    放っておくと、相続人の範囲が拡大して権利関係が複雑になり、手間も費用も余分にかかります。 
    (50年間放っておいたため、相続人が48人になっていたケースがありました。戸籍の取得や、意思確認、全員の同意を得られなかったために遺産分割調停申し立てなど、相続登記の完了までに多額の費用と時間がかかりました。)

     

  • 3
    相続人の中に認知症になる人が出てくると、家庭裁判所で成年後見人の選任手続きが必要となり、時間と費用がかかります。
     
  • 4

    令和6年4月1日より、相続を知って3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料に処せられるようになりました。
    過去の相続も対象となります。

自分で相続登記をする場合のポイント

相続登記をご自分でされる方もいらっしゃると思います。
自分で相続登記をする場合の失敗しやすいポイントについて、お伝えします。

不動産に漏れがないかどうかの確認

 

不動産に漏れがないかの確認は重要です。

自分で相続登記をした人の失敗例でよくあるのが、隣接道路の共有持分があるにもかかわらず、その相続登記をしていないケースです。
建物とその敷地の相続登記だけ行って、相続登記が完了したと思い込んでいるケースです。
これは、何十年も後になって判明することが多いです。

判明すると、その漏れていた「道路の共有持分」について、遺産分割協議書を作成して相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付して、戸籍謄本等も付けて登記申請を行うわけですが、相続人の中にお亡くなりになっている方がいると、その相続人を探して・・・と手続きが大変になります。

 

隣接道路の共有持分がないかどうかは、公図を取得して、隣接する道路の地番を確認し、その登記簿謄本を取得することで、判明します。

また、建物とその敷地に抵当権などの担保権が付いている場合、銀行は物件調査をしていますので、隣接道路の共有持分がある場合には、必ず、その道路もあわせて担保に取ります。
従いまして、建物と敷地の登記簿謄本を取得するときは、「共同担保目録付き」の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得することによって、隣接道路が共同担保目録に載ってきますので、判明します。

固定資産税評価証明書を取得する場合は、公衆用道路で非課税の場合には載ってこない場合もありますので、「非課税部分も含めて出してください」と役所の窓口で告げると、0円として公衆用道路が載ってきますので、判明します。

固定資産税名寄帳の取得でも、判明します。

 

 

被相続人の最後の住所地が、登記簿上の住所と同じかどうかの確認

 

登記簿に記載されている住所は、その不動産を取得した時の住所が記載されています。
その後に、引越しをした場合に、
住所変更登記を行っていないと、被相続人の死亡時の住所と、登記簿上の住所とが異なってしまいます。

この場合には、登記簿上の住所から、死亡時の住所までの移り変わりを証明しなければなりません。

住民票除票や戸籍附票などを取得して証明します。

 

乙区の確認

登記簿謄本(全部事項証明書)を見ると、甲区と乙区に分かれているのがわかります。

甲区は、所有権に関する事項が載っています。
乙区は、所有権以外の権利(抵当権など)に
関する事項が載っています。

甲区の所有権だけでなく、必ず乙区の記載も確認してください。

銀行の融資を受けて、不動産に抵当権を設定したが、何年も前に全額返済したのに、「抵当権抹消の登記申請をするのを忘れていた」ということは、良くあることです。

この際、きちんと抵当権抹消の登記申請を行っておくべきです。
何十年も放っておくと、抵当権抹消登記申請が困難になることがあります。

 

相続登記の必要書類遺言書がない場合

  必 要 書 類 取得する役所
被相続人(亡くなった方)に関するのもの 出生から死亡までの連続した
戸籍(除籍・原戸籍)謄本
本籍地
住民票除票 住所地
相続人に関するもの 戸籍謄本 本籍地
印鑑証明書 住所地
不動産を取得する人の住民票 住所地
不動産に関するもの 固定資産税評価証明書 不動産所在地

相続登記の必要書類遺言書がある場合

  必 要 書 類 取得する役所
 被相続人(亡くなった方)に関するのもの

遺言書

 
死亡時の戸籍謄本 本籍地
住民票除票 住所地
「遺言により不動産を取得する」相続人に関するもの 戸籍謄本 本籍地
住民票 住所地
 不動産に関するもの 固定資産税評価証明書 不動産所在地

《 ご注意ください 》

  • 遺言書は、「公正証書遺言 及び 法務局保管の自筆証書遺言」以外は、家庭裁判所の検認済みのものが必要です。
  • 「法務局保管の自筆証書遺言」については、遺言書ではなく、「遺言書情報証明書」が必要です。

相続登記の費用

「自分でプラン」の料金表

戸籍などの必要書類の収集から、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成までは自分で行い相続登記費用を安く抑えて、
登記申請だけ司法書士に頼みたいという方の料金プランです。

 

「自分でプラン」 司法書士報酬 実費 備考
相続登記

27,000円~
(税込29,700円) 

固定資産税評価額×0.4%

 
遺産分割協議書作成

10,000円~

(税込11,000円) 

  ご希望の場合のみ
相続関係説明図作成

10,000円~

(税込11,000円)

 

ご希望の場合のみ
戸籍謄本等の取得

 2,000円

(税込2,200円)

市町村費用

戸籍謄本450円

除籍謄本750円

不足している場合

1通につき

取得書類のチェックやお客様作成書類のチェック・訂正

20,000円~

(税込22,000円)

   
不動産登記事前確認

 1,000円

(税込1,100円)

331円

(公図は361円)

登記情報 

不動産1個につき

不動産登記完了謄本

 1,000円

(税込1,100円)

500円

全部事項証明書 

不動産1個につき

上申書作成

 10,000円

(税込11,000   円)
  必要な場合のみ

※基本条件(自宅、被相続人1名、相続人が配偶者と子供さん、相続人3名以内)以外の場合には、追加料金が加算となります。

※お客様の作成書類に間違いがあったり必要書類が不足していたときなど、場合によっては、「おまかせパック」の料金よりも高額になる場合があります。途中からの変更はできません。

 

【適用事例】
自宅700万円、父死亡、相続人は母・長男・次男の3名の場合

相続登記報酬  :27,000円+消費税2,700円=29,700円
書類チェック・訂正報酬:20,000円+消費税2,000円=22,000円
登録免許税   :700万円×0.4%=28,000円
実費等(例)  :7,344円

合計額:87,044円 

「おまかせパック」の料金表

戸籍等の収集から、遺産分割協議書(登記用)や相続関係説明図などの必要書類作成も、すべて司法書士にまかせたい、という方のプランです。

お客さまは、印鑑証明書のみご用意ください
 

「おまかせパック 金   額
司法書士報酬

 60,000円 (税込66,000円)

登録免許税  固定資産税評価額の 0.4%
実  費

 戸籍謄本     1通 450円
 除籍・原戸籍謄本 1通 750円
 住民票      1通 300円
 固定資産税評価証明書 市町村によって異なります 
  ( 大阪市の場合は、1件300円 )
 登記情報     1通 331円
 全部事項証明書  1通 500円
 郵送料

※基本条件(自宅、相続人1名、相続人が配偶者と子供さん、相続人3名以内)以外の場合には、追加料金が加算となります。

 

 

【適用事例】

自宅700万円、父死亡、相続人は母・長男・次男の3名の場合

おまかせパック報酬:60,000円+消費税6,000円=66,000円     
登録免許税    :700万円×0.4%=28,000円
実費(例)    :14,000円

合計額:108,000円 

「預金もおまかせパック」の料金表

上記の相続登記「おまかせプラン」に、預貯金の相続手続きが加わったプランです。
不動産登記に加えて預貯金の相続手続きも、両方頼みたい、という方のプランです。

「預金もおまかせパック」 金   額
司法書士報酬

 140,000円

(税込154,000円)

※基本条件(被相続人の自宅、被相続人1名、相続人が配偶者と子供さん、相続人3名以内、金融機関1社)以外の場合には、追加料金が加算となります。

 

各プランのサービス内容

当事務所が行う各プランのサービス内容について表にしました。

  「自分でプラン」 「おまかせパック」 「預金もおまかせ
パック」
相続物件の確定調査
不動産登記情報取得
戸籍謄本等の取得
戸籍の解読調査
評価証明書等取得
相続関係説明図作成
遺産分割協議書(登記用)作成
登記申請書作成
法務局へ登記申請
登記識別情報取得
不動産全部事項証明書取得
預貯金の相続手続

基本条件以外の場合の追加料金

基本条件(自宅、被相続人1名、相続人が配偶者と子供さん、相続人3名以内)以外の場合には、追加料金が加算となります。

基本条件以外の場合は、別途お見積りをいたします。

内  容 追 加 料 金
相続人が4名以上

4人目から1人につき、11,000円(税込)

相続人が兄弟姉妹の場合 44,000円(税込)~

数次相続・代襲相続

1人につき、44,000円(税込)

不動産ごとに取得者が別々 2件目から1件につき、44,000円(税込)
管轄法務局が複数 2か所目から1か所につき、44,000円(税込)
不動産の個数が4個以上 4個目から1個につき、2,200円(税込)
金融機関が2社以上 2社目から1社につき、44,000円(税込)
生命保険金の請求 1件につき、44,000円(税込)
法定相続情報一覧図の申請・取得 16,500円(税込)

相続登記の手続きの流れ

お問合せからサービス完了までの流れをご説明いたします。

もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください

遠方やお仕事などで当事務所まで来られない方は、電話やメール、郵送で対応いたしますので、おっしゃってください。

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無料相談

当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。

気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

《お持ち頂きたいもの》
・固定資産納税通知書
・権利書

・本人確認書類
・認印  

 

遠方やお仕事などで事務所まで来られない方はメールでご相談ください。 

お見積り・ご依頼

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約が完了しましたら、業務を開始させていただきます。

業務開始

 《おまかせパックの場合》

  • 相続不動産の確定調査
  • 相続人の確定
    戸籍(除籍・原戸籍)謄本の取得、住民票の取得
  • 不動産の権利関係の調査・固定資産税評価証明書の取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書・委任状・上申書等の必要書類の作成

署名・押印

押印書類を郵送いたしますので、ご署名・ご捺印をお願いいたします。

 

費用のお振込み

費用のお振込みをお願いいたします。

相続登記申請

法務局に登記申請いたします。  
約1週間から2週間ほどで、登記が完了いたします。

登記完了

法務局から登記識別情報通知・登記完了書類を受領し、全部事項証明書の取得をし、最終確認をいたします。

権利書や戸籍謄本等の登記完了書類をお渡し、又は郵送いたします。

 

 

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新着情報・お知らせ

2024/4/24

「お役立ち情報」を追加しました。
2020/12/01
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