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住所を知られたくないとき

住所を知られたくないとき

配偶者暴力(DV)の被害者など、住所を明らかにされることにより、生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるなどの場合に、住所を隠すことができる制度が出来ています。

 

隠すことを秘匿(ひとく)といいます。

 

訴訟手続きにおいて、訴えを提起したり提起された人が、DVや犯罪の被害者などのとき、住所・氏名を秘匿できる制度ができました。(令和5年2月20日施行)

 

不動産登記でも、住所を明らかにされることにより、生命または身体に危害を及ぼすおそれがある場合、本当の住所とは異なる住所を記載できる制度が出来ました。(令和6年4月1日施行)

 

また、商業登記では、DV被害者などという要件なしに、申出さえすれば、代表取締役等の住所の一部を表示しないことが出来るようになりました。(令和6年10月1日施行)
 

 

では、順番に見ていきましょう。

訴訟における住所・氏名の秘匿

訴状には、原告の住所・氏名を記載しなければなりません。

また、裁判所からの書類を受け取るために、送達先の住所の届出をしなければなりません。

 

訴えを提起したり提起された人などが、DVや犯罪の被害者であるケースなどで、その人や法定代理人の住所・氏名等が相手方に知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所の決定により、住所・氏名等を相手方に秘匿することができます。

 

(1)秘匿の対象となる情報について

秘匿の対象となる情報は、「①申立て等をする者、またはその②法定代理人」の「③住所等」と「④氏名等」です。

①申立て等をする者とは

  原告、被告、当事者参加人、補助参加人などです。

②法定代理人とは

  親権者などです。

③住所等とは

  住所、居所、職場など、通常所在する場所です。

④氏名等とは

  氏名、本籍など、その者を特定するに足りる事項です。

 

 

(2)秘匿決定の要件

住所等または氏名等が、他の当事者に知られることによって、申立てをする者又はその法定代理人が、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること、が必要です。

 

例としては、DV(配偶者暴力)被害者と加害者との訴訟や、性犯罪の被害者と被害者の氏名を知らなかった加害者との訴訟などです。
 

 

(3)秘匿決定の手続き

申立てをする者又はその法定代理人が、裁判所に秘匿決定の申立をします。

裁判所は、要件を充たせば、秘匿決定がされます。秘匿決定では、秘匿される住所または氏名について代替事項が定められます。

 

 

不動産登記における住所の秘匿(登記事項証明書等の代替措置)

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得は、誰でも取得できます。

登記事項証明書には、不動産の所有者の住所・氏名や、抵当権の債務者の住所・氏名などが記載されています。
 

住所が明らかにされることにより、生命または身体に危害を及ぼすおそれがある場合、登記所に申出ることにより、登記事項証明書に本人の住所に代わって公示用住所が記載されます。(登記事項証明書の代替措置)

 

(1)公示用住所について

登記事項証明書に本人の住所に代えて記載する公示用住所は、申出人である登記記録に記録されている者(本人)と連絡をとることのできる者(以下「公示用住所提供者」といいます。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地である必要があります。
 

法務局を公示用住所とすることもできます。

但し、法務局を公示用住所とする場合には、申出人あてに当該法務局に届いた文書は、受領の日から1か月間に限り公示用住所提供法務局等で保管するものとし、申出人本人又はその代理人がその期間内に当該文書を受領しないときは、公示用住所提供法務局等において当該文書を廃棄することを承諾する、等を記載した承諾書の提出も必要となります。

 

 

(2)要件について

代替措置申出は、住所が明らかにされることにより、登記記録に記録されている者その他の者について次に掲げる事由がある場合にすることができます。

 

① 生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがあること。(不動産登記法第119条第6項)

② ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。(不動産登記規則第202条の3第1号)

③ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(同条第1号に掲げるものを除く。以下この③において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。(規則第202条の3第2号) 

④ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(⑤において「身体に対する暴力」といいます。)を除く。)を受けるおそれがあること。(規則第202条の3第3号) 

⑤ 前記②から④までに掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。(規則第202条の3第4号)

 

(3)代替措置申出書の添付書面について

① 申出人の印鑑証明書

② 要件に該当する事実を明らかにする書面

③ 公示用住所提供者の承諾書及び印鑑証明書

④ 公示用住所提供者を法務局とするときは、③に代えて法務大臣が定めるものを記載した承諾書

 

商業登記における住所の秘匿(代表取締役等の住所非表示措置)

株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書に表示しないこととする措置です。

代表取締役等の住所が、最小行政区画までしか記載されないこととなります。
(市区町村までの記載となります。東京都においては特別区まで、指定都市においては区までの記載となります。)

 

 

設立や就任など、代表取締役の住所が登記される登記申請と同時に申し出ることにより、することができます。

 

 

※ 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することが出来ないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等にあたって必要な書類が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されますので、非表示措置の申出をする前に、慎重かつ十分なご検討が必要です。

 

※ 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、官公署からの請求等に応じ、法務局は、対象となった住所の情報を提供することがあります。

 

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