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相続人が刑務所にいる場合

相続人が刑務所にいる場合

相続人の中に刑務所に収監されている人がいる場合、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成はどのようにすればいいのでしょうか?

 

刑務所に収監されている人には、手紙を送ったり、面会したりして、遺産分割協議を成立させることはできます。

そのあとに行う遺産分割協議書の作成には、各相続人の実印押印や印鑑証明書の添付が必要です。

 

刑務所に収監されていても、他の家族に印鑑カードと実印を預けている場合には、遺産分割協議書を刑務所に持参または送付して本人に署名してもらい、他の家族が代理で印鑑証明書を取得し実印押印すればいいです。

 

 

しかし、印鑑登録をしていない場合など、印鑑証明書が取れない場合はどうすればいいのでしょうか?

不動産登記の世界では、この場合には、本人が拇印を押して、刑務所長が本人の拇印である旨の奥書証明をすればよいとなっています。
 

「刑務所在監者が代理人によって登記を申請する場合には、本人の拇印である旨を刑務所長または刑務支所長において奥書証明した委任状を添付してすべきものとされる。」(昭和39年2月27日民事甲423号民事局長通達)

この通達は、委任状について述べていますが、遺産分割協議書にも類推適用されます。

 

しかし、これは不動産登記の場合ですので、銀行や証券会社などにもこの方法が通用するかどうかは、各銀行や証券会社等にご確認ください。

刑務所長の奥書証明

刑務所長による本人の拇印である旨の奥書証明とは、本人が署名・拇印押印した書類に、「上記は本人の拇印であることを証明する。〇年〇月〇日 ○○刑務所長 氏名○○○○ 」と記載して「刑務所長の職印を押印してもらう」というものです。

下記に例を載せておきます。

遺産分割協議書

  

 共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

 

  被相続人の最後の本籍  ○○市○○区○○〇丁目〇番地

       最後の住所  ○○市○○区○○町〇丁目〇番〇号

          氏名  山田一彦

      相続開始の日  令和〇年〇月〇日

 

                  記 

 

1.次の不動産は、山田花子が相続する。

 

    所    在  ○○市○○区○○町〇丁目

    地    番  〇番〇

    地    目  宅地

    地    積  123・32㎡ 

 

     

 以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印する。

 

 

 令和〇年〇月〇日

     住所  ○○市○○区○○町〇丁目〇番〇号

     氏名  山田太郎  (拇印) 

 

 

      署名欄は、本人が署名・指印したものであることを証明する。

      令和〇年〇月〇日

                           〇〇刑務所

        刑務所長  鈴木一郎  (職印)

 

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