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遺産の分け方について相続人間の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停は裁判と異なり、話合いで解決しようという手続きです。
調停委員会(裁判官と男女の調停委員の、計3名で構成)が、公正中立な立場で双方の話を聞き、双方が納得のいく解決を目指すという手続きです。
申立人と、相手方とが、交互に調停室に入り、調停委員に自分の意見を述べます。
調停委員は、一方の意見を、もう一方の当事者に伝えます。それを何度か繰り返しながら、合意を目指します。
合意に至れば、「調停調書」が作成されます。
合意に至らなかった場合には、「審判」に移行し、「裁判官」が遺産分割方法を決定し「審判書」が作成されます。
各相続人は、「調停調書」や「審判書」によって、不動産登記や預貯金の解約などが出来ます。
管轄裁判所は、遺産分割調停は、相手方(複数いる場合は、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意で定めた家庭裁判所です。
「調停に代わる審判」も同様です。
しかし、遺産分割審判の管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意で定めた家庭裁判所となります。
遺産分割調停を行うには、遺産の範囲が確定していなければなりません。
他の相続人は「長男名義の預金があるが、実はこれは被相続人の財産である」と言い、長男は「いやいや、自分自身の財産だ」というように、遺産について争いがある場合には、遺産分割調停の前に、地方裁判所において、「遺産確認の訴え」で遺産の範囲を確定する必要があります。
遺産の範囲が確定した後に、それをどのように分けるかを、家庭裁判所の遺産分割調停で話合うのです。
遺産分割は、相続開始時(被相続人の死亡時)に存在し、遺産分割時(話合いの時)にも存在する、未分割の遺産について、どのように分けるかを決める手続きです。
相続人の一人が、被相続人の生前や死後に勝手に預貯金を引き出した場合には、遺産分割時に存在しない財産なので、遺産分割ではなく、不法行為や不当利得の問題となります。
勝手に引き出した預貯金を取り戻すためには、「不当利得返還請求訴訟」などを地方裁判所に起こします。
もっとも、勝手に引き出した相続人が同意した場合には、遺産分割調停で話し合うことが出来ます。
「調停」は、話合いなので、相続人全員が同意すれば、勝手に引き出した預貯金や、本来、遺産ではない「お墓や仏壇」といった祭祀財産についても、調停で話し合うことが出来ます。
遺産分割調停は、当事者が遺産分割の内容を合意できれば(調停が成立すれば)、調停証書が作成されて終了します。
各相続人は、調停調書に基づいて、不動産登記や預貯金の相続手続きが出来ます。
遺産分割調停で、当事者が合意できなければ(調停が不成立ならば)、審判に移行し、裁判官が遺産分割の内容を決定し、審判書が作成されて終了します。
各相続人は、審判書に基づいて、不動産登記や預貯金の相続手続きが出来ます。
調停(話し合い)が成立してもしなくても、遺産分割の内容は決まるのですが、しかし、できるだけ調停で(話し合いで)決める方が良いです。
調停の場合は、当事者が合意すれば、本来の遺産分割事項以外のことについても、決めることができ、融通がききます。
審判になると、法律で決められたことしか、審判されません。
たとえば、仏壇のことやお墓の承継者についての争いは、本来は「祭祀承継者指定の申立」が必要ですが、当事者が合意すれば、調停の中で定めて調停調書に記載することが出来ます。
また、何よりも当事者の納得感が違いますので、当事者はお互いに少しずつ譲り合って、合意にむけて努力することが大切です。
2025/4/20
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