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遺産分割調停とは

遺産分割調停とは

遺産の分け方について相続人間の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

調停は裁判と異なり、話合いで解決しようという手続きです。


調停委員会(裁判官と男女の調停委員の、計3名で構成)が、公正中立な立場で双方の話を聞き、双方が納得のいく解決を目指すという手続きです。
 

申立人と、相手方とが、交互に調停室に入り、調停委員に自分の意見を述べます。
調停委員は、一方の意見を、もう一方の当事者に伝えます。それを何度か繰り返しながら、合意を目指します

 

 

合意に至れば、「調停調書」が作成されます

 

合意に至らなかった場合には、「審判」に移行し、「裁判官」が遺産分割方法を決定「審判書」が作成されます。

 

各相続人は、「調停調書」や「審判書」によって、不動産登記や預貯金の解約などが出来ます。

 

管轄裁判所は、遺産分割調停は、相手方(複数いる場合は、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意で定めた家庭裁判所です。
調停に代わる審判」も同様です。

しかし、遺産分割審判の管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地管轄する家庭裁判所、または当事者の合意で定めた家庭裁判所となります。

遺産の範囲は確定している?

遺産分割調停を行うには、遺産の範囲が確定していなければなりません

 

他の相続人は「長男名義の預金があるが、実はこれは被相続人の財産である」と言い、長男は「いやいや、自分自身の財産だ」というように、遺産について争いがある場合には、遺産分割調停の前に、地方裁判所において、「遺産確認の訴えで遺産の範囲を確定する必要があります。
 

遺産の範囲が確定した後に、それをどのように分けるかを、家庭裁判所の遺産分割調停で話合うのです。

 

勝手に引き出した預貯金

遺産分割は、相続開始時(被相続人の死亡時)に存在し、遺産分割時(話合いの時)にも存在する、未分割の遺産について、どのように分けるかを決める手続きです。

 

相続人の一人が、被相続人の生前や死後に勝手に預貯金を引き出した場合には、遺産分割時に存在しない財産なので、遺産分割ではなく、不法行為や不当利得の問題となります。
 

勝手に引き出した預貯金を取り戻すためには、不当利得返還請求訴訟」などを地方裁判所に起こします

 

もっとも、勝手に引き出した相続人が同意した場合には、遺産分割調停で話し合うことが出来ます。

調停」は、話合いなので、相続人全員が同意すれば、勝手に引き出した預貯金や、本来、遺産ではない「お墓や仏壇」といった祭祀財産についても、調停で話し合うことが出来ます。

遺産分割調停でよくある争点

遺産分割調停でよく争いになるのが、特別受益と寄与分です

「兄さんは、自宅の購入費用を援助してもらったじゃないか」、「お前だって、店の開業資金を出してもらったんじゃないのか」、「いや、もらっていない」といった、特別受益ついての争い
また、「私は、つきっきりで介護したんだから、遺産は多くほしいわ」「いや、そんなに介護していない」といった寄与分についての争い

争いになると、証拠を出していくことになります。

 

特別受益についてはこちらをご参照ください。⇒「特別受益 早わかり

寄与分については、こちらをご参照ください。⇒「寄与分 早わかり

遺産分割調停の終了

遺産分割調停は、当事者が遺産分割の内容を合意できれば(調停が成立すれば)、調停証書が作成されて終了します。
各相続人は、調停調書に基づいて、不動産登記や預貯金の相続手続きが出来ます。

 

遺産分割調停で、当事者が合意できなければ(調停が不成立ならば)、審判に移行し、裁判官が遺産分割の内容を決定し、審判書が作成されて終了します。
各相続人は、審判書に基づいて、不動産登記や預貯金の相続手続きが出来ます。

 

調停(話し合い)が成立してもしなくても、遺産分割の内容は決まるのですが、しかし、できるだけ調停で(話し合いで)決める方がいいです。

調停の場合は、当事者が合意すれば、本来の遺産分割事項以外のことについても、決めることができ、融通がききます。


審判になると、法律で決められたことしか、審判されません。


​たとえば、仏壇のことやお墓の承継者についての争いは、本来は「祭祀承継者指定の申立」が必要ですが、当事者が合意すれば、調停の中で定めて調停調書に記載することが出来ます。


また、何よりも当事者の納得感が違いますので、当事者はお互いに少しずつ譲り合って、合意にむけて努力することが大切です。

遺産分割調停の手続き

  • 1
    申立人
    ・共同相続人 
    ・包括受遺者
    ・相続分譲受人

     
  • 2
    申立先
    ・相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所
    ・当事者が合意で定める家庭裁判所

     
  • 3
    申立て費用
    ・被相続人1人につき収入印紙1200円分
    ・郵便切手(申立てをする家庭裁判所にご確認ください)

     
  • 4
    必要書類
    ・申立書
    ・申立書の写しを相手方人数分
    ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・
    改製原戸籍)謄本
    ・相続人全員の戸籍謄本
    被相続人の子(及びその代襲者)が亡くなっておられる場合は、その方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
    ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
    ・相続人全員の
    住民
    ・遺産に関する証明書(不動産の登記事項全部証明書及び固定資産税評価証明書、預貯金通帳の写し又は現時点での残高証明書、証券会社の残高明細書写しなど)

     
  • 5
    相続人が、配偶者と兄弟姉妹(第三順位相続人)の場合
    ・被相続人の父と母の、
    出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要となります。

    相続人におい・めい(兄弟姉妹の代襲者)が含まれる場合
    亡くなっておられる兄弟姉妹の、出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要となります。

     

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