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相続人が誰もいない、または、相続人の全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、その方の財産はどうなるのでしょうか?
まず、家庭裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらい、債権者を探して弁済がなされ、特別縁故者がいればその人に財産を分与し、最終的に残った財産は国庫へ帰属します。
ただし、最終的に残った財産が共有財産であった場合については、国庫には帰属せずに、他の共有者に帰属します。
たとえば、自宅の土地・建物は単独所有だけども、前面道路については他の近所の人との共有だった場合、自宅の土地・建物は国庫に帰属しますが、前面道路の共有持分については、他の共有者に帰属します。
令和5年4月1日施行の民法改正によって、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称変更されました。
この法改正によって、従来の3回の官報公告についても、同時や並行して行えるよう改正され、権利関係の確定に最低必要な期間が、10カ月から6か月に短縮されました。
そして、新たに相続財産の保存行為を行う「相続財産管理人」という制度ができました。(民法第897条の2新設)
改正民法の相続財産管理人が行うことができるのは、
①保存行為
②性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
です。
民法
(相続財産の保存)
第八百九十七条の二 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存 に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人 ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、 この限りでない。
利害関係人が、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に「相続財産清算人選任の申立」を行います。
申立には、相続財産清算人報酬や手続費用として、予納金が100万円ほどかかる場合も多いです。
1⃣ 申立人
2⃣ 申立先
3⃣ 申立費用
4⃣ 申立の必要書類
※同じ書類は、1通で足ります。
相続財産清算手続きの流れについてご説明します。
官報への公告は、家庭裁判所による公告と、相続財産清算人による公告との2種類の公告がなされます。
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2025/4/20
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