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相続税について

相続税がかからない額(基礎控除)はいくら?

相続税がかかるかどうかは、重大な関心事です。
相続税がかからない額(基礎控除額)は、次の計算式で算出します。

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

平成26年までは、基礎控除額は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数」)だったのですが、平成27年(2015年)1月1日より、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」に引き下げられました。

 

 

たとえば、相続人が、妻・長男・次男の3名の場合は、

3000万円+(600万円×3)=4800万円

となり、相続財産が4800万円までは相続税はかかりません。
4800万円を超えた金額について、相続税が課されます。

 

なお、計算式の「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めます。
また、
養子がいる場合については、被相続人に実子がいる場合には養子のうち1名までを、被相続人に実子がいない場合には養子のうち2名までを、「法定相続人の数」に含めます。」

 

 

相続税は、被相続人の死亡日から10カ月以内に納めなければなりません

1日でもすぎると、延滞料が課せられます。

相続財産の計算

基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)までは相続税がかからないとお伝えしましたが、そもそも相続財産の額はどのように計算するのでしょうか?

 

預貯金なら、被相続人死亡日の残高です。
上場株式なら、
被相続人死亡日の株式価格です。(証券会社で被相続人死亡日の残高証明書を作成してくれます。)
その他、不動産など、被相続人の財産の額を合計していきます。

 

相続財産の額を計算するときに注意しないといけないのが、次の事柄です。

① 生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産」となり、一定額以上を加えること。(⇒「生命保険金について」はこちら

② 「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与の財産を加えること。

③ 相続開始前3年以内の生前贈与の財産を加えること。

④ 不動産の評価額は、建物は「固定資産税評価額」の金額ですが、土地については、「路線価」の金額であること。

⑤ 債務及び葬儀費用を引くこと。

 

相続税の2割加算

相続税が2割高くなる人がいます。

被相続人の「配偶者及び1親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属を含む)」以外の人です。

たとえば、生涯独身で子供がおらず兄弟姉妹が相続人である場合、その兄弟姉妹が亡くなっていて甥・姪が相続人である場合、長男の嫁に遺贈する場合、他人に遺贈する場合、など、これらの人は相続税が2割加算されます。

 

なお、相続税は、相続人だけでなく、遺贈(遺言による贈与)を受けた人にもかかります。

相続税が安くなる場合

相続税が安くなる場合として、次の制度があります。

① 配偶者の税額軽減

② 小規模宅地等の特例

③ 未成年者の税額控除

④ 障がい者の税額控除

① 配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者が遺産分割協議や遺贈によって実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない、という制度です。

(1)1億6000万円

(2)配偶者の法定相続分相当額

 

なお、この制度によって非課税になる場合でも、税務署への申告は必要です。

② 小規模宅地等の特例

被相続人の自宅に同居していた相続人が、その自宅を相続する場合、宅地330㎡部分までの価額が80%減額されます。

 

要件としては、

① 相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた宅地であること。

② 同居していた相続人が、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物の居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

 

 なお、小規模宅地等の特例については、上記の他にも、自宅を所有していない相続人が、被相続人の自宅を相続する場合の減額や、特定事業用宅地の場合の減額等がありますので、詳しくは、税務署や税理士さんにご確認ください。

 

③ 未成年者の税額控除

相続人が相続人が未成年者の場合、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。

差し引かれる額は、その未成年者が「満18歳になるまで」の年数1年につき10万円で計算した額です。
 

(令和4年4月1日民法改正により成年年齢が18歳となりました。
令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「未成年者が満20歳になるまで」となります。)

(年数の計算にあたり、1年未満の期間がある時は、切り捨てます。)

 

例えば、未成年者の年齢が15歳7か月の場合、7か月を切り捨てて15歳で計算します。
18歳まで3年あるので、10万円×3年で、30万円が相続税から控除されます。

④ 障がい者の税額控除

相続人が85歳未満の障がい者の場合、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。

差し引かれる額は、その障がい者が満85歳になるまで」の年数1年につき10万円で計算した額です。
特別障がい者(身体障害者手帳の一級または二級、精神障害者保健福祉手帳の
一級の方など)場合には、1年につき20万円となります。

なお、税法は毎年変わり、いろいろと複雑です

税金については、必ず、税務署や税理士さんに確認されることをおすすめします。
 

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