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令和7年(2025年)3月31日までの間にする「土地」の相続登記について、次の場合に、登録免許税が0円となります。

(1)亡くなった方名義にする場合

(2)100万円以下の土地の場合
 

なお、登録免許税が0円となるのは、土地のみで、建物については、このような免税措置はありません。

亡くなった方名義にする場合

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます)により土地の所有権を取

得した場合において、当該個人が当該土地の所有権の移転の登記を受ける

前に死亡したときは、令和7年(2025年)3月31日までの間にその死亡し

た個人その土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記について

は、登録免許税を課さない

 

たとえば、土地が次のように相続された場合、

『Aさん(死亡)』➡『Bさん(死亡)』➡『Cさん』

 

『Aさん』➡『Bさん』への相続を一次相続といいます。

『Bさん』➡『Cさん』への相続を二次相続といいます。


Cさんが一次相続『Aさん(死亡)』➡『Bさん(死亡)』の相続登記を申請する場合、令和7年(2025年)3月31日までの間は、登録免許税はかかりません。

 

しかし、Cさんが、二次相続『Bさん(死亡)』➡『Cさん』への相続登記を申請する場合には、登録免許税は免税とはなりません。

 

要するに、亡くなった方名義にする土地の相続登記は、登録免許税が0円になるということです。
 

但し、免税措置を受けるためには、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」という記載が必要です。
この記載がない場合には、免税措置を受けることができません。

100万円以下の土地の相続登記

個人が土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます)による所有

権移転の登記または、表題部所有者の相続人が所有権の保存を受ける場合

において、不動産価額(固定資産税評価額)が100万円以下の土地であ

るときは、令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続

による所有権移転の登記、または、当該土地の表題部所有者の相続人が受

ける所有権保存の登記については、登録免許税を課さない

 

要するに、100万円以下の土地の相続登記は、登録免許税が0円になるということです。
 

但し、免税措置を受けるためには、登記申請書に租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」という記載が必要です。
この記載がない場合には、免税措置を受けることができません。

 

 

なお、相続した土地が複数あり、そのうちのいくつかの土地のみが100万円以下で、他の土地は100万円超の場合には、100万円以下の土地のみ非課税で、100万円超の土地については、通常どおりの登録免許税が課されます。
 

また、所有権の持分の取得にかかるものである場合には、当該不動産全体の価額に持分を掛けて計算した額が100万円以下の場合、免税となります。

例えば、200万円の土地について、被相続人の持分が2分の1だった場合、200万円×持分1/ 2=100万円、となり所有権移転した持分の不動産価額が100万円以下なので非課税となります。

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