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ある方がお亡くなりになって相続が開始した後、遺産分割協議や相続登記を行わないうちに、相続人の一人が亡くなってしまうことがあります。
前の相続手続きが終わっていないうちに次の相続が開始した状態、「複数の相続」が重なった状態が「数次相続」です。
最初の相続を「一次相続」、2番目の相続を「二次相続」と言います。
数次相続と代襲相続の違いは、被相続人が死亡した時点で、相続人となるはずであった人が生存していたか死亡していたか、ということです。
すなわち、「亡くなった順番が違う」ということです。
数次相続は、「①祖父が亡くなった後に、②父が亡くなった」(祖父死亡時には父は生存していた)という場合です。
代襲相続は、「①父が亡くなった後に、②祖父が亡くなった」(祖父死亡時には父は既に死亡していた)という場合です。
数次相続は、祖父が亡くなった時点では、父は生存していたので、祖父の相続財産を父が相続します。しかし、祖父の相続についての遺産分割協議をする前に、父が亡くなってしまったため、父に代わって、まず、①祖父の遺産分割協議をして、その後に、②父の遺産分割協議をする、というものです。
これに対して、代襲相続は、祖父よりも先に父が亡くなっているため、父は相続人とはなれず、父の子ども(祖父から見れば、孫)が、代襲相続人として相続するというものです。
数次相続の場合の遺産分割協議書は、各相続人はどういう立場で遺産分割協議を行ったか、わかるように書きます。
たとえば、次のような相続関係の場合の遺産分割協議書の例を、下記に記載しますので、参考になさって下さい。
これは、父(被相続人・甚右衛門さん)が亡くなった時には、母も3人の息子さんたちも、生きていたので、父の相続人です。
しかし、その後に母が亡くなったため、3人の息子さんたちは、「父の相続人」という立場と、『父の相続人だった母』の相続人という立場とのふたつの立場で、父の遺産分割協議を行うことになるのですが、その遺産分割協議を行う前に、3人の息子さんたちが亡くなってしまいます。
そうなると、3人の息子さんたちの相続人が、それぞれの立場で、本来行うべきであった、被相続人・甚右衛門さんの遺産分割協議を行うことになります。
ちなみに、三男・山田三郎さんの相続人は、三男・山田三郎さん死亡時には既に他の兄弟が亡くなっていたので、兄弟の子ども(甥・姪)となります。
そして、遺産分割協議の結果、甚右衛門さんの自宅を、長男・山田一郎さんが相続することに決定しました。
その後、長男・山田一郎さんが相続した自宅について、山田一郎さんの相続人による遺産分割協議の結果、鈴木星子さんが相続した、というものです。
遺産分割協議書
被相続人 山田甚右衛門 生年月日 大正〇年〇月〇日 死亡年月日 平成1年1月1日 最後の本籍 大阪市○○区○○町〇番地 最後の住所 大阪市○○区○○一丁目〇番〇号
相続人兼被相続人 山田はな 生年月日 大正〇年〇月〇日 死亡年月日 平成2年2月2日 最後の本籍 大阪市○○区○○町〇番地 最後の住所 大阪市○○区○○一丁目〇番〇号
相続人兼上記山田はな相続人兼被相続人 山田一郎 生年月日 昭和〇年〇月〇日 死亡年月日 平成3年3月3日 最後の本籍 大阪市○○区○○町〇番地 最後の住所 大阪市○○区○○一丁目〇番〇号
相続人兼上記山田はな相続人兼被相続人 山田二郎 生年月日 昭和〇年〇月〇日 死亡年月日 平成4年4月4日 最後の本籍 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番 最後の住所 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号
相続人兼上記山田はな相続人兼被相続人 山田三郎 生年月日 昭和〇年〇月〇日 死亡年月日 令和5年5月5日 最後の本籍 大阪市○○区○○町〇番地 最後の住所 大阪市○○区○○二丁目〇番〇号
上記山田一郎相続人 兼 上記山田三郎の山田一郎代襲相続人 鈴木星子 生年月日 昭和〇年〇月〇日 本 籍 東京都○○区○○〇番地 住 所 東京都○○区○○四丁目〇番〇号
上記山田一郎相続人 兼 上記山田三郎の山田一郎代襲相続人 佐藤月子 生年月日 昭和〇年〇月〇日 本 籍 東京都○○区○○〇番地 住 所 東京都○○区○○五丁目〇番〇号
上記山田二郎相続人 山田春子 生年月日 昭和〇年〇月〇日 本 籍 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番 住 所 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号
上記山田二郎相続人 兼 上記山田三郎の山田二郎代襲相続人 山田夏子 生年月日 昭和〇年〇月〇日 本 籍 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番 住 所 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号
上記山田二郎相続人 兼 上記山田三郎の山田二郎代襲相続人 山田冬子 生年月日 昭和〇年〇月〇日 本 籍 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番 住 所 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号
上記の共同相続人間において、遺産の分割について協議をした結果、下記のとおり決定した。
記
次の遺産は、平成1年1月1日山田一郎が単独相続したものを、平成3年3月3日鈴木星子が単独相続する。
相続財産の表示
1.所 在 大阪市〇〇区〇〇一丁目 地 番 〇番〇 地 目 宅地 地 積 〇〇〇㎡〇〇
1.所 在 大阪市〇〇区〇〇一丁目〇番地〇 家 屋 番 号 〇番〇 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 〇〇㎡〇〇 2階 〇〇㎡〇〇
以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印する。
令和〇年〇月〇日
上記山田一郎相続人 兼 上記山田三郎の山田一郎代襲相続人 住 所 東京都○○区○○四丁目〇番〇号 氏 名 鈴木星子 実印
上記山田一郎相続人 兼 上記山田三郎の山田一郎代襲相続人 住 所 東京都○○区○○五丁目〇番〇号 氏 名 佐藤月子 実印
上記山田二郎相続人 住 所 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号 氏 名 山田春子 実印
上記山田二郎相続人 兼 上記山田三郎の山田二郎代襲相続人 住 所 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号 氏 名 山田夏子 実印
上記山田二郎相続人 兼 上記山田三郎の山田二郎代襲相続人 住 所 愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号 氏 名 山田冬子 実印
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通常、相続登記は、①「祖父から父へ」、②「父から子へ」という二つの登記申請を行い、2回、登録免許税を納めます。
しかし、数次相続登記では、1つの登記申請書で、「祖父から父へ」と「父から子へ」という登記を行います。
登録免許税も1回納めるだけで済みます。
上記の例の場合の数次相続登記の登記原因は、「平成1年1月1日山田一郎相続、平成3年3月3日鈴木星子相続」となります。
要するに、登記原因において、二つの相続の内容を記載するのです。
しかし、数次相続でも、中間省略登記ができない場合があります。
それは、中間者が複数いる場合です。
例えば上記の例において、祖父の相続財産を、山田一郎が2分の1、山田二郎が2分の1、相続した場合、中間省略登記はできません。
数次相続で、中間省略登記ができるのは、中間者が1人の場合だけです。
相続登記は当事務所におまかせください。経験豊富な女性司法書士・あさいゆき
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2025/4/20
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