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数次相続とは

数次相続とは?

ある方がお亡くなりになって相続が開始した後、遺産分割協議や相続登記を行わないうちに、相続人の一人が亡くなってしまうことがあります。

前の相続手続きが終わっていないうちに次の相続が開始した状態、「複数の相続」が重なった状態が「数次相続」です。

最初の相続を「一次相続」、2番目の相続を「二次相続」と言います。

 

数次相続と代襲相続の違い

数次相続と代襲相続の違いは、被相続人が死亡した時点で、相続人となるはずであった人が生存していたか死亡していたか、ということです。

すなわち、「亡くなった順番が違う」ということです。
 

数次相続は、「①祖父が亡くなった後に、②父が亡くなった」(祖父死亡時には父は生存していた)という場合です。


代襲相続は、「①父が亡くなった後に、②祖父が亡くなった」(祖父死亡時には父は既に死亡していた)という場合です。

 

数次相続は、祖父が亡くなった時点では、父は生存していたので、祖父の相続財産を父が相続します。しかし、祖父の相続についての遺産分割協議をする前に、父が亡くなってしまったため、父に代わって、まず、祖父の遺産分割協議をして、その後に、②父の遺産分割協議をする、というものです。

 

これに対して、代襲相続は、祖父よりも先に父が亡くなっているため、父は相続人とはなれず、父の子ども(祖父から見れば、孫)が、代襲相続人として相続するというものです。

数次相続の遺産分割協議書

数次相続の場合の遺産分割協議書は、各相続人はどういう立場で遺産分割協議を行ったか、わかるように書きます。
 

たとえば、次のような相続関係の場合の遺産分割協議書の例を、下記に記載しますので、参考になさって下さい。
 

これは、父(被相続人・甚右衛門さん)が亡くなった時には、母も3人の息子さんたちも、生きていたので、父の相続人です。
しかし、その後に母が亡くなったため、3人の息子さんたちは、「父の相続人」という立場と、『父の相続人だった母』
の相続人という立場とのふたつの立場で、父の遺産分割協議を行うことになるのですが、その遺産分割協議を行う前に、3人の息子さんたちが亡くなってしまいます。


そうなると、3人の息子さんたちの相続人が、それぞれの立場で、本来行うべきであった、被相続人・甚右衛門さんの遺産分割協議を行うことになります。

ちなみに、三男・山田三郎さんの相続人は、三男・山田三郎さん死亡時には既に他の兄弟が亡くなっていたので、兄弟の子ども(甥・姪)となります。

 

そして、遺産分割協議の結果、甚右衛門さんの自宅を、長男・山田一郎さんが相続することに決定しました。

その後、長男・山田一郎さんが相続した自宅について、山田一郎さんの相続人による遺産分割協議の結果、鈴木星子さんが相続した、というものです。

 

数次相続の相続関係図の例

数次相続の遺産分割協議書の例

遺産分割協議書

  

被相続人   山田甚右衛門

生年月日   大正〇年〇月〇日

死亡年月日  平成1年1月1日

最後の本籍  大阪市○○区○○町〇番地

最後の住所  大阪市○○区○○一丁目〇番〇号

 

相続人兼被相続人 山田はな

生年月日   大正〇年〇月〇日

死亡年月日  平成2年2月2日

最後の本籍  大阪市○○区○○町〇番地

最後の住所  大阪市○○区○○一丁目〇番〇号

 

相続人兼上記山田はな相続人兼被相続人 山田一郎

生年月日   昭和〇年〇月〇日

死亡年月日  平成3年3月3日

最後の本籍  大阪市○○区○○町〇番地

最後の住所  大阪市○○区○○一丁目〇番〇号

 

相続人兼上記山田はな相続人兼被相続人 山田二郎

生年月日   昭和〇年〇月〇日

死亡年月日  平成4年4月4日

最後の本籍  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番

最後の住所  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号

 

相続人兼上記山田はな相続人兼被相続人 山田三郎

生年月日   昭和〇年〇月〇日

死亡年月日  令和5年5月5日

最後の本籍  大阪市○○区○○町〇番地

最後の住所  大阪市○○区○○二丁目〇番〇号

 

上記山田一郎相続人

兼 上記山田三郎の山田一郎代襲相続人

鈴木星子

生年月日  昭和〇年〇月〇日

本  籍  東京都○○区○○〇番地

住  所  東京都○○区○○四丁目〇番〇号

  

上記山田一郎相続人

兼 上記山田三郎の山田一郎代襲相続人

佐藤月子

生年月日  昭和〇年〇月〇日

本  籍  東京都○○区○○〇番地

住  所  東京都○○区○○五丁目〇番〇号

 

上記山田二郎相続人

山田春子

生年月日  昭和〇年〇月〇日

本  籍  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番

住  所  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号

 

上記山田二郎相続人

兼 上記山田三郎の山田二郎代襲相続人

山田夏子 

生年月日  昭和〇年〇月〇日

本  籍  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番

住  所  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号 

 

上記山田二郎相続人

兼 上記山田三郎の山田二郎代襲相続人

山田冬子

生年月日  昭和〇年〇月〇日 

本  籍  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番

住  所  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号

 

上記の共同相続人間において、遺産の分割について協議をした結果、下記のとおり決定した。

 

 

次の遺産は、平成1年1月1日山田一郎が単独相続したものを、平成3年3月3日鈴木星子が単独相続する。

 

相続財産の表示 

 

1.所    在  大阪市〇〇区〇〇一丁目

  地    番  〇番〇

  地    目  宅地

  地    積  〇〇〇㎡〇〇                   

    

1.所    在  大阪市〇〇区〇〇一丁目〇番地〇

 家   屋  番  号  〇番〇

  種    類  居宅

  構    造  木造瓦葺2階建

  床   面   積  1階 〇〇㎡〇〇

          2階 〇〇㎡〇〇  

 

  

以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印する。

 

令和〇年〇月〇日

 

上記山田一郎相続人

兼 上記山田三郎の山田一郎代襲相続人 

住 所  東京都○○区○○四丁目〇番〇号                  

氏 名  鈴木星子   実印              

 

上記山田一郎相続人

兼 上記山田三郎の山田一郎代襲相続人 

住 所  東京都○○区○○五丁目〇番〇号                   

氏 名  佐藤月子   実印

 

上記山田二郎相続人 

住 所  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号                   

氏 名  山田春子   実印               

 

上記山田二郎相続人

兼 上記山田三郎の山田二郎代襲相続人

住 所  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号                    

氏 名  山田夏子   実印               

 

上記山田二郎相続人

兼 上記山田三郎の山田二郎代襲相続人

住 所  愛知県名古屋市○○区○○町〇丁目〇番〇号                    

氏 名  山田冬子   実印     

 

数次相続の中間省略登記

通常、相続登記は、①「祖父から父へ」、②「父から子へ」という二つの登記申請を行い、2回、登録免許税を納めます。

しかし、数次相続登記では、1つの登記申請書で、「祖父から父へ」と「父から子へ」という登記を行います。
登録免許税も1回納めるだけで済みます。

上記の例の場合の数次相続登記の登記原因は、「平成1年1月1日山田一郎相続、平成3年3月3日鈴木星子相続」となります。
要するに、登記原因において、二つの相続の内容を記載するのです。

中間省略登記ができないとき

しかし、数次相続でも、中間省略登記ができない場合があります。
それは、中間者が複数いる場合です。

例えば上記の例において、祖父の相続財産を、山田一郎が2分の1、山田二郎が2分の1、相続した場合、中間省略登記はできません。

数次相続で、中間省略登記ができるのは、中間者が1人の場合だけです

 

 

 

相続登記は当事務所におまかせください。経験豊富な女性司法書士・あさいゆき
が、丁寧に手続きいたします。

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