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特別代理人とは

特別代理人の選任

通常、親権者(父または母)は未成年者に代わって、「法定代理人」として法律行為を行います。

しかし、親権者と未成年者との間で、「利益が相反する行為」を行う場合には、法定代理人として法律行為を行うことができません。

この場合、子のために「特別代理人」選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

たとえば、夫が死亡し、妻と未成年者である子との間で遺産分割協議をする場合などです。
 

 

「利益が相反する行為」のことを、「利益相反行為」(りえきそうはんこうい)といいます。

「利益相反行為」とは、外形から見て、親権者の利益になるが未成年者にとって不利益な行為、親権に服する子の一方には利益になるが他の子にとっては不利益な行為のことです。

たとえば、次のような行為です。

  • 夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議を行う
  • 複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議を行う
  • 親権者の債務の担保のため、未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する
  • 相続人である母(または父)が、未成年者についてのみ相続放棄をする
  • 未成年者の一部の者だけ相続放棄をする


特別代理人の職務
 

特別代理人は、家庭裁判所の審判書に記載された行為についてのみ、未成年者を代理します。

たとえば、「遺産分割協議をする」と審判書に記載されていれば、未成年者に代わって遺産分割協議を行い、遺産分割協議が終了すると特別代理人の任務は終了します。

成年後見人と被後見人の利益相反行為

成年後見人は、成年被後見人の法定代理人として法律行為を行います。

しかし、成年後見人と成年被後見人との間の利益相反行為の場合には、親権者と未成者のときと同様、成年後見人は法律行為を行うことができません。

この場合には、後見監督人が付いている場合は、後見監督人がその法律行為を行います。

そして、後見監督人が付いていない場合には、「特別代理人」選任を家庭裁判所に申立て、特別代理人がその法律行為を行います。

特別代理人選任の申立て

① 申立人

  • 親権者
  • 後見人
  • 利害関係人

 

② 申立先

  • 子の住所地の家庭裁判所

 

 必要書類

  • 申立書
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、契約書案、抵当権を設定する不動産登記簿謄本、等)
  • 利害関係者からの場合、利害関係を証する資料

特別代理人の『候補者』について

申立書に、「この人を特別代理人に選任してほしい」と特別代理人の「候補者」を記載することができます。

利害関係のない親族(祖父母、叔父、叔母など)を候補者として記載し、候補者がそのまま特別代理人に選任されることも多いです。
適当な候補者がいない場合には、司法書士を候補者にすることもできます。

特別代理人選任申立ての注意点

未成年者が複数いる場合には、未成年者一人ずつに、それぞれ特別代理人選任の申立をする必要があります。

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