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通常、親権者(父または母)は未成年者に代わって、「法定代理人」として法律行為を行います。
しかし、親権者と未成年者との間で、「利益が相反する行為」を行う場合には、法定代理人として法律行為を行うことができません。
この場合、子のために「特別代理人」選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
たとえば、夫が死亡し、妻と未成年者である子との間で遺産分割協議をする場合などです。
「利益が相反する行為」のことを、「利益相反行為」(りえきそうはんこうい)といいます。
「利益相反行為」とは、外形から見て、親権者の利益になるが未成年者にとって不利益な行為、親権に服する子の一方には利益になるが他の子にとっては不利益な行為のことです。
たとえば、次のような行為です。
特別代理人は、家庭裁判所の審判書に記載された行為についてのみ、未成年者を代理します。
たとえば、「遺産分割協議をする」と審判書に記載されていれば、未成年者に代わって遺産分割協議を行い、遺産分割協議が終了すると特別代理人の任務は終了します。
成年後見人は、成年被後見人の法定代理人として法律行為を行います。
しかし、成年後見人と成年被後見人との間の利益相反行為の場合には、親権者と未成者のときと同様、成年後見人は法律行為を行うことができません。
この場合には、後見監督人が付いている場合は、後見監督人がその法律行為を行います。
そして、後見監督人が付いていない場合には、「特別代理人」選任を家庭裁判所に申立て、「特別代理人」がその法律行為を行います。
① 申立人
② 申立先
③ 必要書類
申立書に、「この人を特別代理人に選任してほしい」と特別代理人の「候補者」を記載することができます。
利害関係のない親族(祖父母、叔父、叔母など)を候補者として記載し、候補者がそのまま特別代理人に選任されることも多いです。
適当な候補者がいない場合には、司法書士を候補者にすることもできます。
未成年者が複数いる場合には、未成年者一人ずつに、それぞれ特別代理人選任の申立をする必要があります。
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2025/4/20
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