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相続時には複数いた相続人が、相続登記をしない間に他の相続人が亡くなり、今は相続人が1人になってしまったときのお話です。
たとえば、父が亡くなった時には、相続人は「母と長男の二人」がいたけれど、相続登記をしないうちに母が亡くなり、現在は長男一人になってしまった、という場合です。
この場合、父から直接、長男へ不動産の名義を変更できるでしょうか?
答えは、「場合によってはYES」、「場合によってはNO」です。
では、詳しく見ていきましょう。
「父から直接、長男の名義にできる場合」とは、相続人全員で遺産分割協議が行われていた場合です。
父の死亡後に、母がまだ生存していた時に、母と長男との間で、「長男が相続する」という内容の遺産分割協議を行っていた場合には、父から直接、長男の名義にできます。
長男は、「遺産分割協議証明書」を作成して、母との間で「長男が相続する」という内容の遺産分割協議が成立していたことを証明します。
この「遺産分割協議証明書」を添付することにより、1回の申請で、父から長男へ名義変更することができます。
「遺産分割協議証明書」の記載例です。
遺産分割協議証明書
被相続人 山田太郎 生年月日 昭和〇年〇月〇日 死亡年月日 平成〇年〇月〇日 最後の本籍 大阪市中央区〇丁目〇番地 最後の住所 大阪市中央区〇丁目〇番〇号
相続人 山田花子(令和〇年〇月〇日死亡) 生年月日 昭和〇年〇月〇日 本 籍 大阪市中央区〇丁目〇番地 住 所 大阪市中央区〇丁目〇番〇号
相続人 山田一郎 生年月日 昭和○○年〇月〇日 本 籍 大阪市中央区〇丁目〇番地 住 所 東京都中央区〇丁目〇番〇号
被相続人 山田太郎の死亡により開始した相続について、上記の共同相続人全員で、下記のとおりの遺産分割協議が成立したことを証明します。
記
1.次の不動産は、山田一郎が相続する。
① 所 在 大阪市中央区〇丁目 地 番 11番1 地 目 宅地 地 積 75・35㎡
② 所 在 大阪市中央区〇丁目11番地1 家 屋 番 号 11番1 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 30・91㎡ 2階 22・77㎡
令和〇年○月〇日
相続人 兼 相続人山田花子の相続人 住 所 東京都中央区〇丁目〇番〇号 氏 名 山 田 一 郎 実印
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今まで遺産分割協議を行ったことがない場合には、父から直接、長男の名義にできません。
母の死亡後に、長男一人で遺産分割協議はできません。
「協議」は、複数人で行うものだからです。
「一人で遺産分割協議はできない」ので、法定相続による複数の登記申請が必要となります。
①まず、法定相続分による相続人全員名義にする共同相続登記をします。
②次に、他の死亡した相続人の持分を移転する持分移転の登記をします。
父が死亡し、相続人が母と長男の二人だけの場合、
①まず、「持分2分の1 (亡)母」「持分2分の1 長男」という共同相続の登記申請をします。
②次に、「母持分全部移転」で母の持分2分の1を長男に移転させる登記申請をすることによって、最終的に長男が全部取得した内容の登記となります。
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2025/4/20
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