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旧民法の相続~相続の移り変わり

旧民法の相続(明治31年7月16日~昭和22年5月2日

家や田畑などの登記名義が曽祖父のままになっている、というケースも少なからずあります。

誰が相続するのか?といったことは、被相続人が亡くなった時点の法律が適用されます。

明治31年7月16日~昭和22年5月2日にお亡くなりになった場合は、旧民法が適用されます。

旧民法の相続には、戸主の相続の「家督相続」と、戸主以外の方の相続の「遺産相続」の2つがあります。
 

戸主の死亡や隠居などによって一人の家督相続人がすべてを引き継ぐ「家督相続」。

戸主以外の方が死亡した場合は、「遺産相続」となります。

旧民法の「遺産相続」とは

戸主以外の家族が亡くなった場合には、遺産相続となります。
遺産相続の順位は、以下のとおりです。
配偶者が相続できるのは、第2順位の場合だけで、単独で相続します。

 

第1順位 直系卑属(非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1)

第2順位 配偶者

第3順位 直系尊属

第4順位 戸主

 

応急措置法の相続(昭和22年5月3日~昭和22年12月31日)

昭和22年5月3日~昭和22年12月31日にお亡くなりになった場合は、応急措置法が適用されます。

家督相続が廃止されました。
また、配偶者は常に相続人となりました

 

「配偶者」及び「以下の順位の者」とが相続人となります。

第1順位 直系卑属(非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1

第2順位 直系尊属

第3順位 兄弟姉妹(ただし、代襲相続なし
(応急措置法では、半血の兄弟姉妹も、全血の兄弟姉妹と相続分は同じです)

                

 

応急措置法(昭和22年5月3日~昭和22年12月31日)の相続について、相続順位と法定相続分を表にまとめます。

  配偶者 直系卑属 直系尊属 兄弟姉妹
第1順位

 1/ 3

 2/ 3    
第2順位  1/ 2    1/ 2  
第3順位  2/ 3      1/ 3

新民法の相続(昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)

昭和23年1月1日~昭和55年12月31日にお亡くなりになった場合は、新民法が適用されます。


相続順位と法定相続分は、応急措置法時代と同じですが、兄弟姉妹の代襲相続が制限なく認められることになりました。
 

 また、第3順位の兄弟姉妹の相続について、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1となりました。

 

第1順位の直系卑属の相続については、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。

 


新民法の相続(昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)について、相続順位と法定相続分を表にまとめます。

  配偶者 直系卑属 直系尊属 兄弟姉妹
第1順位

 1/ 3

 2/ 3    
第2順位  1/ 2    1/ 2  
第3順位  2/ 3      1/ 3

昭和55年改正(昭和56年1月1日~現在)

昭和56年1月1日~現在にお亡くなりになった場合は、現行民法が適用されます。

配偶者の相続分の引き上げがなされ、兄弟姉妹の代襲相続は「その子まで」に制限されました。
 

なお、第3順位の兄弟姉妹の相続について、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となることについては、変更ありません。
 

 

非嫡出子の相続分が、嫡出子の2分の1となることについては、

平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。

平成13年7月1日以後に開始した相続についても、遺産分割が終了していない相続については嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。

 


現行民法(昭和56年1月1日~現在)の相続について、相続順位と法定相続分を表にまとめます。

  配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
第1順位 1/2 1/2    
第2順位 2/3   1/3  
第3順位 3/4     1/4

平成25年最高裁の違憲決定

最高裁の違憲決定(平成25年9月4日)により、平成25年9月5日以後に開始した相続について、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。

なお、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、遺産分割が終了していない相続については嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。

 

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