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登記抹消の簡略化

登記抹消の簡略化

2023年4月1日から、不動産登記法改正により、形骸化した登記の抹消手続きの簡略化がされました。

①供託金なしで担保権の単独抹消
②買戻し特約の単独抹消
③地上権等の単独抹消

ができるようになりました。

供託金なしで担保権の単独抹消

担保権者が行方不明の場合の、休眠担保権の「不動産所有者単独での抹消手続き」として、「供託による」抹消方法があります。

『弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に債権額・利息・損害金の全額を供託する方法』です。

明治時代などの古い抵当権の場合は、債権額が金50円などと、供託金額が低くてすみますが、昭和の抵当権で何百万円になったりもする場合には、この方法を諦めることもありました。
 

 

2023年4月1日から、不動産登記法改正により、供託金なしで、不動産所有者が単独で抹消手続きが出来るようになりました。
条件は次のとおりです。次の条件をすべて充たす必要があります。

(1)解散した法人の担保権であること

(2)清算人の所在が判明しないこと

(3)法人の解散後30年が経過していること

(4)被担保債権の弁済期から30年が経過していること
 

上記の4つの条件全てを充たす場合には、供託等をしなくても、不動産所有者は、単独で、その登記の抹消を申請することができます。第70条の2新設)

 


なお、上記「(2)清算人の所在が判明しないこと」についてですが、公的書類等で清算人の所在を調査すればよく、現地調査までは不要となりました。

 

【改正不動産登記法】

(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)
第七十条の二
 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

 

買戻し特約の単独抹消

2023年4月1から、不動産登記法改正により、買戻し特約の登記について、不動産所有者が単独で抹消申請が出来るようになりました。(第69条の2新設)
条件はただ一つです。

買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過していること。
 

 

 【改正不動産登記法】

(買戻しの特約に関する登記の抹消)
第六十九条の二 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
 

地上権等の単独抹消

2023年4月1から、不動産登記法改正により、登記された存続期間が既に満了している地上権等の権利に関する登記について、地上権者等の所在が判明しないときは、不動産所有者単独での当該登記の抹消が可能となりました。(新第70条第2項)

 


地上権、永小作権、質権、賃借権、採石権、買戻特約、の登記について

①登記された存続期間が満了していて

②公的書類等で権利者(抹消登記の登記義務者)の所在が判明しないとき(現地調査までは不要)

③裁判所に公示催告の申立をして除権決定を得て

不動産所有者は、単独で、その登記の抹消を申請することができます。


 

なお、買戻し特約の抹消について、登記された買戻し期間が10年より短い場合で、その期間が満了した時は、こちらの方法によることが可能です。

 

 

【改正不動産登記法】

(除権決定による登記の抹消等)
 
第七十条 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2 前項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された 存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。

 3 前二項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記 権利者は、単独で第一項の登記の抹消を申請することができる。

その他の法改正について

上記の他にも、様々な法改正がされます。

 

不明共有者の不動産の持分取得(2023年4月1日施行)
不在者財産管理人の選任をすることなく、行方不明の共有者の共有持分を取得できる制度が創設されました。

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所有者不明土地(建物)管理制度(2023年4月1日施行) 
不在者財産管理人のように「不在者の財産全部」ではなく、特定の土地、特定の建物のみを管理・処分できる「所有者不明土地管理人」「所有者不明建物管理人」の制度が創設されました。
 

相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)
土地を手放し、国に引き取ってもらう制度が出来ました。

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④相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

相続登記が義務化され、3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料となります。

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DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例(2024年4月1日施行)第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのあるDV被害者等について、申出により、法務局が登記事項証明書等を発行する際に現住所に代わる事項を記載。

 

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