〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
(大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)
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NPO法人解散手続きは、当事務所にお任せください。全国対応です。
特定非営利活動促進法が施行されて以降、これまでたくさんのNPO法人(特定非営利活動法人)が設立されました。
しかし、今では何年も活動していない、というNPO法人もたくさんあるようです。
NPO法人を消滅させるには、解散手続きが必要です。
NPO法人の解散は、社員総会を開いて総社員の4分の3以上の賛成で解散するというのが、一般的なやり方です。
NPO法人の解散事由については、特定非営利活動促進法に規定されています。
(解散事由)
第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 社員総会の決議
二 定款で定めた解散事由の発生
三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
四 社員の欠亡
五 合併
六 破産手続開始の決定
七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し
「社員の欠亡」は、社員が1人もいなくなった場合のことです。
「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」で解散するためには、「所轄庁の認定」が必要です。
NPO法人解散手続費用 | 総額17万円 |
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NPO法人の解散手続きは、全国対応です。
司法書士業務(法務局へ申請)と、行政書士業務(所轄庁へ届出)の両方をいたします。
お気軽にお問合せください。
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無料相談では、法人の謄本(履歴事項全部証明書)・定款をご用意ください。
遠方の場合は、メール・電話で相談対応いたします。
疑問点等、何でもお聞きください。
ご納得いただいた上で、手続きを開始します。
NPO法人の資産がすべてなくなった後、押印書類を作成し、お送りします。
お客様の押印後、当事務所にご返送ください。
2025/4/20
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大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり
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