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相続人の一人が行方不明の場合、どうしたらいいのでしょうか?
行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議ができません。
遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効だからです。
遺産分割協議ができないと、相続人全員による法定相続分での共有となります。
遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をし、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人選任の申立ては、行方不明者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に行いますが、予納金がかかります。
なお、7年以上生死不明の場合には、失踪宣告を申立て、死亡したとみなす制度もあります。
また、民法改正によって令和5年4月1日から、不在者財産管理人の選任を行うことなく、行方不明相続人の不動産共有持分を取得・譲渡することができるようになります。
(➡「行方不明相続人の不動産持分を取得・譲渡」についてはこちら)
不在者財産管理人とは、行方不明の人(不在者)に代わって、その人の財産を管理及び保存する人のことです。
利害関係人の申立により家庭裁判所によって選任されます。
家庭裁判所の権限外行為許可を得て、遺産分割協議を行ったり、不動産の売却等を行うことができます。
なお、遺産分割の権限外行為許可は、「行方不明の人(不在者)が法定相続分以上の財産を取得する」内容でないと、許可が下りません。
利害関係人が、行方不明の人(不在者)の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立」を行います。
行方不明であることを裏付ける資料も必要です。
「この人を不在者財産管理人に選任してほしい」と、候補者を伝えることが出来ますが、その人が選任されるかどうかは、裁判官の判断となります。
申立には、不在者財産管理人報酬や手続費用として、予納金が50万円から100万円ほどかかる場合も多いです。
1⃣ 申立人
2⃣ 申立先
3⃣ 申立費用
4⃣ 申立の必要書類
※同じ書類は、1通で足ります。
行方不明であることを裏付ける資料(不在の事実を証する資料)としては、たとえば以下のものなどです。
不在者財産管理人は、財産を調査して財産目録を作成し、家庭裁判所に報告し、不在者の財産を管理します。
不在者財産管理人の権限は、財産の保存行為及び利用改良行為です。
処分行為は権限外であるため、売却や遺産分割などを行うには、家庭裁判所の「権限外行為の許可」を得る必要があります。
不在者財産管理人の職務は、次の場合に終了します。
不在者の死亡が判明したときや、失踪宣告によって死亡したとみなされたときも不在者財産管理人の職務は終了し、相続人に財産の引継ぎを行います。
なお、不在者財産管理人制度には、相続財産管理人制度のような「国庫帰属の規定」はありません。
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2025/4/20
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