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事業用定期借地権については、借地借家法第23条に規定されています。
借地借家法
(事業用定期借地権等)
第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
事業用定期借地権の設定は、公正証書で行わなければならず、登記申請では登記原因証明情報として公正証書を添付しなければなりません。
原因日付は、公正証書の契約日です。
なお、登記申請ができるようになるのは、賃貸借期間の始期以降です。
例えば「3月20日に公正証書を作成」し、公正証書に「賃貸借期間は3月31日から20年間」と記載されていた場合、登記申請ができるのは3月31日以降です。
不動産登記法第81条において登記事項について定められており、「賃料」が絶対的記載事項とされています。
また、存続期間や賃料の支払時期の定めがあるときはその定め、敷金があるときはその旨、などが規定されています。
なお、賃料については、数筆の土地に賃借権を設定する場合であっても、借賃の合計額を登記することはできません。
また、土地の一部分に対する賃借権設定登記はできません。
土地の一部分に対して、賃借権設定「契約」はすることはできますが、賃借権設定「登記」はできません。
土地の一部分だけ賃借して賃借権設定登記をしたいときは、土地のその部分を分筆する必要があります。
賃借権設定登記の登録免許税は、土地の固定資産税評価額の1000分の10です。
登記研究 310・75
接続する数筆の土地に賃借権を設定し、その登記をする場合であっても、数筆の土地の借賃の合計額を登記するのは相当でない。
昭和54年4月4日民三課長電信回答
借賃として「何番の土地、何番の土地、合計金何円」と申請書に記載した賃借権設定の登記の申請は、不動産登記法49条4号の規定により却下するものとされる。
不動産登記法
(賃借権の登記等の登記事項)
第八十一条 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 賃料
二 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
四 敷金があるときは、その旨
五 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
六 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
七 前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
八 借地借家法第二十二条第一項前段、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め
登記申請書の一例を下記に記載します。
登 記 申 請 書
登記の目的 賃借権設定 原 因 令和〇年3月20日設定 目 的 借地借家法第23条第2項の建物所有 借 賃 1月金150万円 支払時期 毎月末日までに翌月分払い 存続期間 令和〇年3月31日から20年間 敷 金 金1000万円
権 利 者 東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号 株式会社 〇〇〇 (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 〇〇〇〇
義 務 者 大阪市〇〇区〇〇丁目〇番〇号 山田一郎
添付書類 登記識別情報 登記原因証明情報 印鑑証明書 代理権限証書 会社法人等番号
(以下省略)
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2025/4/20
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