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数次相続と代襲相続の違いは、「亡くなった順番が違う」ということです。
数次相続は、「①祖父が亡くなった後に、②父が亡くなった」という場合です。
代襲相続は、「①父が亡くなった後に、②祖父が亡くなった」という場合です。
代襲相続は、祖父よりも先に父が亡くなっているため、父は相続人とはなれず、父の子ども(祖父から見れば、孫)が代襲相続人として、祖父の相続をするというものです。
この時の「父」を「被代襲者」といいます。
「父の子ども(祖父から見れば、孫)」を「代襲相続人」といいます。
「特別受益」の制度は、遺産分割を公平にするための制度です。
相続人が被相続人(亡くなった方)から、特別受益となる生前贈与を受けていた場合、相続財産に持ち戻さなければなりません。
では、亡父が生前、祖父から生前贈与を受けていたとしたら、どうなるのでしょうか?
この場合、被代襲者(父)の特別受益は、代襲相続人(孫)の特別受益となります。相続財産に持ち戻さなければなりません。
では、代襲相続人(孫)自身が、被相続人(祖父)から、特別受益となる生前贈与を受けていた場合は、どうなるのでしょうか?
それは、孫が、祖父から生前贈与を受けた時期によります。
代襲相続人が、推定相続人となる以前の生前贈与は特別受益とはなりませんが、推定相続人となった後の生前贈与は特別受益となります。
すなわち、父の生存中に、祖父からもらった生前贈与は特別受益とはなりません。
そして、父の死亡後に、祖父からもらった生前贈与は特別受益となり、相続財産に持ち戻さなければなりません。
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2025/4/20
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