〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-6777-6866

相続登記の義務化 早わかり

今までは義務でなかった相続登記

 

相続登記とは、相続による不動産の名義変更のことです。

この不動産は誰が相続したのか、相続した人の住所氏名を登記します。
 

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を揃え、不動産の所在地の法務局に申請します。

 

 

今までは、相続登記は義務ではありませんでした。

価値の低い不動産などは、相続登記をせずに、放っておかれることも多々ありました。
地方などでは、祖父の名義のまま、曽祖父の名義のまま、という土地も多いです。

 

 そのため、不動産登記簿によって直ちに所有者が判明せず、又は判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」が、近年、大きな問題となっていました。

 

災害対策工事のため公共用地を取得しようとしても、その土地の所有者の探索に多大な時間と費用を要するなど、土地の円滑・適正な利用に支障をきたしています。
 

令和2年の国土交通省調査では、所有者不明土地の割合が24%に及びました。
これは、日本全体では九州の土地面積を上回る数値です。

このまま何も対策を打たないと、所有者不明土地はどんどん増え、いざ相続人を調査しようにもネズミ算式に増えた相続人の調査に多大な時間と費用が必要となります。

 

所有者不明土地問題の解決のため、このたびの法改正がなされました。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務となりました。

 

不動産の相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

すなわち、「相続の開始(=被相続人が亡くなったこと)」と、「自分が不動産を相続して所有者となった」ことの両方を知った日から3年以内です。
被相続人の死亡を知らなかったり、不動産の存在を知らなかった場合は、相続登記の義務は発生しません。

 

相続登記の義務化は、法改正以前の、過去の相続についても適用されます。

過去に、不動産の相続をしたけれども相続登記をしていない場合、施行日から3年以内、すなわち、2027年4月1日までに相続登記をしなければなりません。
ただし、過去の相続であっても、相続の開始及び不動産の取得を知ったのが、施行日より遅ければ、「知った日から3年以内」に相続登記をすればよいとされています。

 

(➡相続登記についてはこちらへ

 

 

【新不動産登記法】
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
 
 

登記しない場合の罰則

正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料となります。
 

では、過料が課されない「正当な理由」とは、具体的には何でしょうか?

法務省は、「正当な理由」の例として、次の場合を示していますが、今後、通達等であらかじめ明確化される予定です。

 

過料が課されない正当な理由の例

  • 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
  • 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

 

「相続人申告登記」の創設(2024年4月1日施行)

相続人が、登記官に対して、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」及び「自らが相続人である旨」を申し出ると、登記官は職権で「相続人申告登記」を行います。

 

相続による不動産取得を知ってから3年以内にこの申出をした相続人は、上記の10万円の過料を免れます
 

ただし、「相続人申告登記」がなされた場合でも、遺産分割協議が行われて所有権を取得した相続人は、遺産分割協議の日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければ、10万円以下の過料となります。
 

 

「相続人申告登記」は、所有権移転の登記ではなく、事実についての報告的な登記と位置付けられます。

「相続人申告登記」は、所有権の付記登記で行われ、相続人申告登記だけがされても、登記簿上、この不動産の所有者は、なお従前の被相続人のままです。
したがって、その後に、相続登記はしなければなりません

 

(➡相続登記についてはこちらへ

 

 

【新不動産登記法】
(相続人である旨の申出等)

第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
 

住所変更登記の義務化(2026年4月1日施行)

2026年4月1日からは、住所変更登記についても義務化されます。

所有権の登記名義人について住所変更や氏名変更があったときは、変更のあった日から2年以内に変更登記をしなければなりません。

正当な理由がないのに怠った場合は、5万円以下の過料となります。

 

その他の法改正

相続登記義務化以外にも、様々な法改正がされました。

 

相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)
土地を手放し、国に引き取ってもらう制度が出来ます。

詳しくはこちらへ

 

不明相続人の不動産の持分取得(2023年4月1日施行)
行方不明の相続人の共有持分を取得できるようになりました。

詳しくはこちらへ

 

所有者不明土地(建物)管理制度(2023年4月1日施行) 
裁判所が「所有者不明土地管理人」や、「所有者不明建物管理人」を選任し、管理及び処分する権限を与える仕組みが創設されました。
不在者の財産全部を管理するのではなく、その土地、その建物のみを管理する制度です。

 

外国居住の所有者についての国内での連絡先の登記(2024年4月1日施行)所有権の登記名義人が外国居住者である場合、日本国内における連絡先の者の住所・氏名等を登記します。

 

DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例(2024年4月1日施行)第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのあるDV被害者等について、申出により、法務局が登記事項証明書等を発行する際に現住所に代わる事項を記載。

相続登記は「あさい司法書士・行政書士事務所」へ ご相談ください。初回相談無料です。       

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6777-6866
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。

お気軽にお問合せください

司法書士    浅井由喜 です  
お電話でのお問合せはこちら
06-6777-6866
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6777-6866

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/3/31

「お役立ち情報」を追加しました。
2020/12/01
ホームページを公開しました。

あさい司法書士・行政書士
事務所

住所

〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階

アクセス

大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(※事前予約で対応可能です)