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相続分がないことの証明書(特別受益証明書) 

相続分がないことの証明書(特別受益証明書)とは?

「相続分がないことの証明書」とは、「被相続人から相続分以上の生前贈与をもらっている(特別受益がある)ので、自分の相続分はもうないです」と証明する書面のことです。

 

特別受益証明書」「相続分不存在証明書」とも呼ばれます。


➡特別受益についてはこちら
 

民法第903条第2項で、「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」と定められています。

 

不動産の相続登記手続きでは、ある相続人が「相続分がないことの証明書」を作成した場合、その相続人を除いた他の相続人によって遺産分割協議書を作成すればよいとされています。

 

 

相続人の中に未成年者がいた場合に、その未成年者が相続分以上の生前贈与をもらっていたときは、親が、その未成年者の「相続分がないことの証明書」を作成することができます。

「相続分がないことの証明書」の作成は、事実の証明なので、親と未成年者との間で利益相反とはならないため、特別代理人の選任は必要ありません。

 

これに対して、未成年者と親とが相続人である場合に遺産分割協議をするには、未成年者のために特別代理人の選任が必要となります。

 

 

なお、当然のことですが、事実と異なる虚偽の書類を作成することは許されません。

相続放棄との違い

「相続分がないことの証明書」を作成した場合、遺産をもらわないので、自分は相続放棄をしたと誤解される方がありますが、相続放棄とは異なります。

 

まず、相続放棄は、家庭裁判所で手続きしなければなりません。

そして、相続放棄をした場合は、相続人でなかったことになりますので、被相続人のプラスの財産も、マイナスの財産も引継ぎません。

 

これに対して、「相続分がないことの証明書」を作成した場合でも相続人であることに変わりがないので、プラスの財産は引継ぎませんが、マイナスの財産は引継ぎます。
債務があった場合、他の相続人と同様に、法定相続分による債務を引継ぐことになります。

 

 

特別受益者の相続人による証明も有効

特別受益者である相続人Aが「相続分がないことの証明書」を作成しないで死亡した場合、相続人Aの相続人全員によって「相続分がないことの証明書」を作成することもできます。

相続分のないことの証明書(特別受益証明書)の記載例

          相続分のないことの証明書

 

 

被相続人   山田太郎

生年月日   昭和〇年〇月〇日

死亡年月日  令和〇年〇月〇日

最後の本籍  大阪市○○区○○町〇番地

最後の住所  大阪市○○区○○一丁目〇番〇号

 

相続人    山田春子

生年月日   昭和〇年〇月〇日

本  籍   東京都○○区○○〇番地

住  所   東京都○○区○○四丁目〇番〇号

 

 

上記相続人は、被相続人の死亡により開始した相続については、民法第903条第2項により相続分がないことを証明します。

 

 

令和〇年〇月〇日 

 

東京都○○区○○四丁目〇番〇号

相続人  山田春子  (実印押印)

 

 

民 法
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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