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相続人と法定相続分

相続人は誰?

人が死亡すると、その人の権利義務一切を相続人が引き継ぎます

権利義務一切と言いましたが、厳密に言うと、一身専属権(いっしんせんぞくけん)は引き継ぎません。

一身専属権とは、親権や扶養請求権、生活保護受給権など、その人だけが持つ権利義務です。
 

相続人が誰になるかは、民法で決められています。

まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人です。
そして、配偶者と共に相続人となる人がいます。

 

配偶者と共に相続人となる人は、民法で、相続順位が決められています
先の順位の人が一人でもいる場合は、後の順位の人は相続人にはなれません。
同じ順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人になります

第1順位 子(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹   

配偶者は常に相続人

亡くなった方の配偶者は、第1順位から第3順位のいずれかの相続人と共に、常に相続人となります。

ここでいう配偶者は、有効な婚姻届出がされていることが必要です。
内縁の妻は、相続人ではありません。

第1順位の相続人・子

第1順位の相続人は、子(直系卑属)です。

子には、まだ生まれていない胎児も含まれます。(胎児が生きて生まれた場合に、相続人となります。)
子には、養子も含みます。
子には、認知されている婚外子(非嫡出子)も含みます。

 

なお、配偶者の連れ子で、養子縁組していない場合は、相続人ではありません

たとえば、後妻の連れ子は、夫(新しい父)と養子縁組しない限り、夫(新しい父)の相続人ではありません。
同様に、夫と前妻の間の子は、後妻と養子縁組しない限り、後妻の相続人ではありません。

 

子が既に亡くなっていた場合には、その子ども(孫)が相続人となります。(「代襲相続(だいしゅうそうぞく」)といいます。)
孫もすでに亡くなっていた場合には、その子ども(ひ孫)が相続人となります。

第1順位の代襲相続は、下へ下へと何代でも続きます。

 

なお、「養子の子どもの代襲相続については、注意が必要です。

養子の子どもが、養子を代襲して養親の相続人になるのは、養子縁組後に生まれた子どもに限ります。
すなわち、養親の相続において、養親よりも養子が先に死亡していた場合、養子縁組の後に生まれた「養子の子ども(孫)」は、養親の相続人になりますが、養子縁組の前に生まれていた養子の子どもは養親の相続人にはなりません。

 


 

※自分より下の世代を「卑属」と言います。
※自分より上の世代は、「尊属」と言います。
※「直系」とは、親と子の、世代のまっすぐ縦につながる関係のことを言います。
※「傍系」とは、兄弟姉妹やおじおばといった横につながる関係をいいます。
※「直系卑属」とは、「世代のまっすぐ縦につながる自分より下の世代」のことです。

第2順位の相続人・親

第2順位の相続人は、親(直系尊属)です。
第1順位の直系卑属が誰もいない場合に、相続人となります。

養子縁組(普通養子縁組)をしていた場合には、実の両親と一緒に、養父母も相続人となります。

「直系尊属」とは、「世代のまっすぐ縦につながる自分より上の世代」のことです。
 

すでに両親二人とも亡くなっている場合は、両親の親(祖父母)が相続人となります。
両親の親(祖父母)もすでに亡くなっている場合には、その親(曾祖父母)が相続人となります。
上へ上へと何代でも続きます。

ただし、養父母の両親(祖父母)は相続人にはなりません。
 

また、親の世代の一人でも生存されていれば、その上の世代にはいきません。
すなわち、母がすでに亡くなっている場合に、父と、母方の祖父母が一緒に相続人となることはありません。
この場合は、父だけが第2順位の相続人です。

第3順位の相続人・兄弟姉妹

第3順位の相続人は、兄弟姉妹です。
第1順位の相続人も、第2順位の相続人も誰もいない場合に、相続人となります。

父母が共に同じ兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)も、父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)も一緒に相続人となります。
(ただし、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1となります。)

 

兄弟姉妹のうち、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、その子ども(甥・姪)が相続人となります。(代襲相続といいます。)


第3順位の代襲相続は、一代限りです。
甥・姪が亡くなっていれば、そこで終わりです。甥・姪の子どもが相続人となることはありません。

相続財産の分け方は?

 相続財産(遺産とも言います)の分け方については、遺言書があれば、それに従います。
 

 遺言書がない場合、また、遺言書があっても遺言書に記載されていない相続財産については、相続人全員による話合い(「遺産分割協議」と言います)で決めます。

必ず遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けた遺産分割協議は無効です。
相続人全員が合意さえすれば、どんな分け方にしてもかまいません。

 

民法では、各相続人の相続する割合(法定相続分)が定められています。
実際の遺産分割協議でも、法定相続分をふまえて、話合いされることが多いです。

 

 相続人の間での遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での審判(裁判)になった場合には、法定相続分で分けられます。

法定相続分

  配偶者 子(全員で) 直系尊属  (全員で) 兄弟姉妹  (全員で)
第1順位 1/2 1/2    
第2順位 2/3   1/3  
第3順位 3/4     1/4

※非嫡出子は、嫡出子の2分の1という規定は、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定を受けて廃止され、平成25年9月5日以後に開始した相続については、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等となります。

なお、平成13年7月1日から平成25年9月4日に開始した相続についても、すでに遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いて、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等となります。

たとえば、相続人が、配偶者と子3人(長男・次男・非嫡出子)のときは、
配偶者が2分の1で、子は「2分の1」を3人で分けるので、長男6分の1、次男6分の1、非嫡出子6分の1、となります。

 

 

なお、半血の兄弟姉妹(父だけ、または母だけが同じ)の相続分は、全血の兄弟姉妹(父母両方ともが同じ)の2分の1となります。
たとえば、相続人が、「配偶者と、両親ともに同じ兄(全血の兄弟姉妹)が一人、母だけが同じ妹(半血の兄弟姉妹)が一人」のときは、
配偶者が4分の3で、兄が12分の2、妹が12分の1となります。

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