〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-6777-6866

遺産分割

遺産分割協議

遺産の分け方については、遺言書があれば、原則、遺言書に従います。

しかし、当事者全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産の分け方をすることも可能です。

 

遺産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合うことを、遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
一人でも欠けている遺産分割協議は、無効です。

行方不明者がいる場合

遺産分割協議は、必ず、相続人全員で行わなければ無効だとお伝えしました。
では、相続人の中に行方不明者がいる場合はどうすればいいのでしょうか?

相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。

➡不在者財産管理人についてはこちら


また、7年以上生死不明の場合には、失踪宣告を申立て、死亡したとみなす制度もあります。

相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合には、法定代理人(親権者である父母、親権者がいない場合は未成年後見人)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
 

法定代理人と未成年者とが利益相反する場合には、家庭裁判所に特別代理人選任を申立て、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

利益相反とは利害が対立することで、たとえば、父の相続での、「母」と「未成年の子ども」です。
「未成年の子ども」が複数いるときは、子ども一人一人に、別々の特別代理人の選任が必要です。

相続人に胎児がいる場合

相続人の中に胎児がいる場合(被相続人死亡時には、母のお腹の中にいる場合)は、胎児は生きて生まれてくることによって相続人となりますので、胎児の出生を待って、遺産分割協議を行います。

相続人に認知症の方がいる場合

相続人の中に認知症などで判断能力のない方がいる場合には、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、成年後見人が認知症の方の代わりに遺産分割協議を行います。

(➡成年後見人についてはこちら)

なお、遺産分割協議の内容は、被成年後見人(認知症の方)の法定相続分を確保した内容でないと、家庭裁判所の許可が出ません。
 

なお、遺産をすべて法定相続分の割合での共有にする場合には、遺産分割協議は不要なので、遺産分割協議のための成年後見人選任申立てはいりません。

相続人に海外居住者がいる場合

相続人の中に海外居住者がいる場合、遺産分割協議を行った後の遺産分割協議書の作成時に国内居住者とは異なる手続きが必要となります。

海外居住者には、印鑑証明書や住民票が発行されません。

印鑑証明書の代わりには署名証明書を、住民票の代わりには在留証明書を、現地の大使館や領事館で発行してもらう必要があります。
 

海外在住の相続人が、まだ署名していない遺産分割協議書を現地の在外公館に持参し、職員の面前で遺産分割協議書に署名します。
そして在外公館職員に、「○○さん本人が、領事の面前でこの書類に署名した」という署名証明書を遺産分割協議書に貼って割印をしてもらいます。

この署名証明書が印鑑証明書の代わりになります。

遺産の分け方は4通り

(1)現物分割
現物分割とは、遺産をそのままの状態(現物)で分けることを言います。
A不動産は母、B不動産と株式は長男、預貯金は次男、といった分け方のことです。

 

(2)代償分割
代償分割とは、共同相続人の一人または数人が遺産の現物を取得し、その現物を取得した人が他の共同相続人に対して債務を負担する分割方法を言います。

例えば、遺産が自宅(時価2000万円)だけの場合に、長男が自宅を相続し、長男から次男に「代償金1000万円」を支払う、といった分け方です。

 

また、現金(代償金)を支払うのではなく、自分がすでに所有している他の不動産を譲渡する事もできます。(遺産分割による贈与)

例えば、遺産が自宅(時価2000万円)だけの場合に、長男が自宅を相続し、長男から次男に、「長男がすでに所有している他の土地」を次男に贈与するというものです。

但し、この場合(遺産分割による贈与の場合)は、「長男がすでに所有している他の土地」が農地の場合には農地法第3条の許可が必要となります。不動産取得税や譲渡所得税についても、事前に確認しておく必要があります。

 

 

(3)換価分割
遺産を売却して、その売却代金を相続人で分けることを言います。


 

(4)共有分割
遺産を共有とすることもできます。
例えば、自宅を長男(持分2分の1)、次男(持分2分の1)で共有とする場合などです。

共有分割とした場合、さらにその共有状態を解消するためには、遺産分割ではなく、共有物分割の手続きをとらなければなりません。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、各相続人が署名押印(実印で押印)し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や署名証明書には、有効期限はありません。

遺産分割協議書の記載例

  

遺 産 分 割 協 議 書 

 

            最後の本籍  ○○市○○区○○町〇丁目〇番地

       最後の住所  ○○市○○区○○町〇丁目〇番〇号

        被相続人  山田太郎

       死亡年月日  令和〇年〇月〇日 

 

上記被相続人の相続について、相続人全員は遺産分割の協議を行い、下記のとおり合意した。 

 


 

 1 . 次の不動産は山田花子が相続する。

    所在 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目
    地番 ◯番◯
    地目 宅地
    地積 ◯◯.◯◯㎡

    所在 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯
    家屋番号 ◯番◯
    種類 居宅
    構造 木造スレート葦2階建
    床面積 1階 ◯◯.◯◯㎡
        2階 ◯◯.◯◯㎡

2. 次の預貯金は山田一郎が相続する。
  
  ○○銀行 ◯◯支店 定期預金 口座番号○○
○○○○○

 

以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印する。

  

   令和〇年〇月〇日 

 

    住 所 ○○市○○区○○町〇丁目〇番〇号 

 

    氏 名                   ㊞ 

 

 

    住 所 ○○市○○区○○町〇丁目〇番〇号      

                  

    氏 名                  

 

 

 

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人間の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。(➡遺産分割調停については、こちら

調停は裁判と異なり、調停室のテーブルを囲んで、話合いで解決しようという手続きです。
調停委員会(裁判官と男女の調停委員の、3名で構成)が、公正中立な立場で双方の話を聞き、双方が納得のいく解決を目指します。

 

合意に至れば、調停調書が作成されます。これは、確定判決と同様の効果があります。

合意に至らなかった場合には、審判に移行し、裁判官が遺産分割方法を決定します。

 

※なお、遺産分割協議がまとまらなくても、当面の生活費や債務の弁済などのために、相続財産である預金から払戻しができる制度ができました。

➡「相続預金の払戻し制度」はこちら

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。

お気軽にお問合せください

司法書士    浅井由喜 です  
お電話でのお問合せはこちら
06-6777-6866
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(※事前予約で対応可能です)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6777-6866

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/3/31

「お役立ち情報」を追加しました。
2020/12/01
ホームページを公開しました。

あさい司法書士・行政書士
事務所

住所

〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番31号 大南ビル2階

アクセス

大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」4番出口より徒歩3分/駐車場:隣と斜め前にコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(※事前予約で対応可能です)