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不動産の登記簿(全部事項証明書)を見たときに、権利者の欄に所有者として「被相続人の氏名が登記」されている不動産は、基本的に被相続人の遺産です。
「基本的に」と言ったのは、実は所有者欄に被相続人の氏名が登記されていても、「被相続人の遺産でない」ものがあるからです。
それは、登記原因が「委任の終了」となっている不動産です。
不動産の登記簿(全部事項証明書)を見ると、所有者の住所・氏名のすぐ上に、「原因」が記載されています。
「原因 〇年〇月〇日売買」とか、「原因 〇年〇月〇日贈与」、「原因 〇年〇月〇日相続」などと、その所有者が所有権を取得した理由が記載されています。
「原因 〇年〇月〇日委任の終了」となっている不動産については、被相続人の遺産の遺産ではないので、相続登記をしてはいけません。
万が一、相続登記をしてしまった場合には、その相続登記を抹消しなければなりません。
町内会や同窓会など、権利能力なき社団が所有する不動産については、代表者の個人名義、または構成員の共有名義で登記しなければなりません。
たとえば、町内会で所有しているお地蔵さんの設置土地などは、町内会の名義では登記できないため、町内会の会長名義や、役員の共有名義等で登記しなければなりません。
そして、登記された名義人が死亡したり、役員を退任したりした場合、「委任の終了」を登記原因として、後任者の名義に所有権移転登記をおこないます。
このように、順々に、「委任の終了」を登記原因として所有者名義を移転させていきます。
古くから町内会で所有していた不動産については、現在の登記簿(全部事項証明書)を見ると、所有者の住所氏名のすぐ上の原因の記載が、「原因 〇年〇月〇日委任の終了」となっています。
町内会の会長名義で登記していた場合、会長が死亡しても、相続登記を行うのではなく、新しい町会長名義や構成員名義に、「委任の終了」を原因とした所有権移転登記を行うことになります。
なお、古くから所有していた不動産ではなく、新しく町内会が取得した不動産については、登記原因が「売買」や「贈与」などで町会長名義になっていることがありますので、「委任の終了」だけが権利能力なき社団の所有とは限らないことを補足しておきます。
また、「認可地縁団体」の認可を受けた町内会は、法人格を有しますので、町内会名義で不動産登記をすることができます。
この際、「認可地縁団体」の認可を受けることを考えられてもいいと思います。
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2025/4/20
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