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田や畑などの農地については農地法が適用されるので、農地の譲渡や変更についてはいろいろと制限があります。
しかし、農地の相続については制限がなく、事前の許可などは不要です。
農地の相続登記をした後に、農業委員会に届出るだけでいいです。
届出用紙は、農業委員会でもらえるので、その用紙に誰がどの農地を相続したか等の記載をして、相続登記後の登記簿謄本などの必要書類を添付して、農業委員会に提出するだけでいいです。
農地法とは、農地を守るための法律です。
田や畑などの農地について、所有権を移転したり、農地以外の地目に変更したりするには、農地法の許可や届出が必要となります。
なお、農地に該当するかは、現況によって判断することになっています。登記簿上は「宅地」でも、現況が「農地」であれば、農地法の許可や届出が必要となります。
また、現況が「宅地」で、登記簿上が「農地」のときも、実務上、登記手続きには農地法の許可や届出が必要となります。
農地法第3条とは、農地を農地のまま売却、農地に賃借権を設定、などをする場合には、農業委員会の許可が必要、というものです。
農地法第4条とは、農地を農地以外に転用する場合、たとえば農地上に住宅を建てるため、農地を宅地にする場合には、都道府県知事等の許可(市街化区域の場合には農業委員会への届出)が必要、というものです。
農地法第5条とは、農地を農地以外に転用するために売却などする場合、たとえば農地を買った人が宅地に変更して住宅を建てる場合には、都道府県知事等の許可(市街化区域の場合には農業委員会への届出)が必要、というものです。
農地法第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用 及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなけれ ばならない。
農地法第4条
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の 実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道 府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
農地法第5条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にする ため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けな ければならない。
農地法を以下にまとめます。
内 容 | 許可権者 | 許可や届出をせずに行うと… | |
---|---|---|---|
農地法第3条 | 農地を農地のまま売却、等 (権利移転) | 農業委員会の許可 | 権利移転の契約が無効となる。 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
農地法第4条 | 農地を農地以外にする(転用) | 都道府県知事の許可 市街化区域は農業委員会への届出 | 原状回復命令 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
農地法第5条 | 農地を転用目的で売却、等 (転用目的権利移転) | 都道府県知事の許可 市街化区域は農業委員会への届出 | 権利移転の契約が無効となる。 原状回復命令 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
「生産緑地」とは、30年間、農業をすることが義務付けされた「農地」のことです。
生産緑地に指定されると、固定資産税などの税金が優遇されますが、30年間は営農しなければならず、売却などの権利移転や、宅地などへの転用をすることができません。
通常、相続した「農地」を売却しようとする場合、「農地法5条の届出」をします。
しかし、相続した「農地が生産緑地の場合」、売却するためには、「生産緑地の制限を解除」してもらった後に、「農地法5条の届出」をします。
なお、大阪市では、農地法の届出は、大阪市経済戦略局に行います。
大阪市の農業委員会は平成28年10月に廃止され、農業委員会の業務は大阪市経済戦略局 産業振興課(農業担当)が行っています。
実際に申請する際には、事前に大阪市経済戦略局 産業振興課(農業担当)に電話連絡をしておく方が良いです。
大阪市経済戦略局 産業振興部 産業振興課(農業担当) 住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階 電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190
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生産緑地の制限の解除をしてもらうには、大阪市経済戦略局 産業振興課(農業担当)に対して、まず、
①「生産緑地に係る農業の主たる従事者証明の申請」を行い、次に
②「生産緑地の買取申出」を行い、
買取等がされなかった場合に、買取申出日から3か月が経過すると生産緑地の制限がはずれます。
その後に売却のための
③「農地法5条の届出」をします。
大阪市経済戦略局 産業振興課(農業担当)より「届出受理通知書」が届くと、農地の売却ができます。
具体的な申請手続きについては、次の通りです。
大阪市経済戦略局 産業振興課(農業担当)に対して、「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願」を添付書類と共に持参して提出します。
証明願の様式は、大阪市のホームページから入手出来ます。
(➡大阪市ホームページはこちら)
《証明願の記載方法》
《添付書類》
なお、証明書類については、発行日から 3ヶ月以内のものが必要です。
原本と写し(コピー)を一緒に持参すると、原本を返却してもらえます。
なお、相続登記が未了の場合には、上記の添付書類に加えて、次の書類も必要となります。できれば、先に相続登記を済ませておくとよいでしょう。
《追加の添付書類》
⇩2週間以内に証明書が出来上がった旨の連絡
大阪市経済戦略局 産業振興課(農業担当)から「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書」が出来上がった旨の連絡がありますので、「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書」を受領しに行くと共に、生産緑地買取申出を行います。
「生産緑地買取申出書」を添付書類と共に大阪市経済戦略局 産業振興課(農業担当)に提出します。
提出した日が「生産緑地買取申出を行った日」(申出日)となります。
この「生産緑地買取申出を行った日」については、どこかにメモして覚えておいてください。
買取申出書の様式は、大阪市のホームページから入手出来ます。
《買取申出書の記載方法》
《添付書類》
なお、証明書類については、発行日から 3ヶ月以内のものが必要です。
原本と写し(コピー)を一緒に持参すると、原本を返却してもらえます。
相続登記が未了の場合には、上記の添付書類に加えて、次の書類も必要となります。できれば、先に相続登記を済ませておくとよいでしょう。
《追加の添付書類》
⇩買取申出日から1ヶ月以内に通知があります。
買取申出日から1カ月以内に、大阪市計画調整局から、当該生産緑地を「大阪市が買い取るか、買い取らないかの通知」が来ます。
(買い取らないという通知がされることが多いです。)
大阪市が買い取らない場合、大阪市のホームページで営農希望者に農地のあっせんを行います。
⇩買取申出日から3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合、生産緑地の制限が解除されます。
申出日から3カ月以内に何も連絡がなければ、申出日から3カ月経過によって、生産緑地の制限が解除となります。
生産緑地の制限が解除された旨の通知等は来ませんので、「生産緑地買取申出を行った日」(申出日)を覚えておく必要があります。
生産緑地の制限が解除された後に、農地法5条の届出をします。
売主と買主との共同申請です。
届出書の受理から2週間以内に受理通知書の交付がされます。
この受理通知書は、法務局で所有権移転登記を行うときの添付書類として必要となります。
なお、500㎡以上の土地(市街化区域)の場合には、開発許可が必要となります。
農地法の届出書の様式は、大阪市のホームページから入手出来ます。
《添付書類》
※上記以外に、個々に応じた書類の提出が必要な場合があります。
なお、証明書類については、発行日から 3ヶ月以内のものが必要です。
原本と写し(コピー)を一緒に持参すると、原本を返却してもらえます。
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2025/4/20
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