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親族がお亡くなりになった場合、相続人としては、まず遺言書があるかどうかを確認する必要があります。
通常は、親族の誰かに預けていたり、親族の誰かが知っている場合が多いですが、誰にも言わずに作成されておられることもあります。
遺言書があるかどうかの調べ方としては、まず最初にご自宅を探します。
大事な書類を保管している引き出しや金庫、お仏壇の引き出しなど、亡くなった方が保管していそうな場所を調べます。
銀行の貸金庫に入れている場合もあります。
自筆証書遺言書が出てきた場合には、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。
封筒に入っていた場合には、封を開けずに、そのままの状態で家庭裁判所に持って行かなければなりません。
(➡遺言書検認の手続きについてはこちら)
ご自宅等から何も出て来なかった場合は、公証役場で公正証書遺言が作成されたかどうかを調べます。
また、法務局で、自筆証書遺言書が保管されていないかどうかを調べます。
平成元年以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、データが一元的に管理されています。
そのため、全国どこの公証役場ででも、公正証書遺言が作成されたかどうか検索してもらえます。
(なお、遺言者の生存中は、たとえご家族であっても検索はできません。)
検索費用は無料です。
必要書類を用意して、最寄りの公証役場に電話をして予約を取ります。
《 必用書類 》
① 遺言者が死亡したことが載っている戸籍(除籍)謄本
② 自分が相続人であることを証する戸籍謄本
③ 自分の運転免許証又はマイナンバーカード
④ 自分の認印
※なお、相続人ご自身で公証役場に行けないときは、代理人に代理してもらうことができます。
《 代理人に頼む場合の必用書類 》
① 遺言者が死亡したことが載っている戸籍(除籍)謄本
② 自分が相続人であることを証する戸籍謄本
③ 委任状(自分の実印を押印)
④ 自分の印鑑証明書(3カ月以内のもの)
⑤ 代理人の運転免許証又はマイナンバーカード
⑥ 代理人の認印
予約日時に、必要書類を持って公証役場に行きます。
検索に時間がかかることもありますが、その場で公正証書遺言の有無の確認ができます。
公正証書遺言があった場合には、その遺言の作成年月日・証書番号・作成した公証人名を教えてもらえますので、 その公正証書遺言書が作成された公証役場で、謄本を申請します。謄本は有料です。
なお、平成元年以前に作成された公正証書遺言書については、個別の公証役場で調査するしか方法がありません。
被相続人が作成しに行きそうな各公証役場に予約をして、上記の必要書類を持参し、調査してもらいます。
令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができました。
法務局で自筆証書遺言が保管されているかどうかは、全国のどこの遺言書保管所でも調べることが出来ます。
「遺言書保管所」とは、法務局のうち、遺言書保管所と指定された法務局のことです。
この法務局への調査も、遺言者の生存中は、たとえご家族であっても調査はできません。
まず、ご自宅を探した時に、下記のような「保管証」が出てくれば、法務局で自筆証書遺言が保管されています。
すぐに最寄りの遺言書保管所(法務局)に「遺言書情報証明書」を請求しましょう。
「遺言書情報証明書」は、「遺言書原本の代わり」として各種相続手続きに使います。
保管証
上記の遺言者の申請に係る遺言書の保管を開始しました。 令和〇年〇月〇日 ○○法務局 遺言書保管官 法務 太郎 公印
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「保管証」が見当たらず、法務局で自筆証書遺言が保管されているかどうかわからない場合は、最寄りの遺言書保管所(法務局)に「遺言書保管事実証明書」を請求します。
法務局で自筆証書遺言が保管されているかどうかわからない場合は、最寄りの遺言書保管所(法務局)に「遺言書保管事実証明書」を請求します。
自筆証書遺言が保管されているかどうかの確認できます。
自筆証書遺言が保管されていれば、「遺言者の氏名・生年月日、遺言書作成の年月日、遺言書が保管されている遺言書保管所の名称、保管番号」を記載した証明書が交付されます。
自筆証書遺言が保管されていなければ、「保管されていないことを証明する。」と記載された証明書が交付されます。
必要書類を用意して、最寄りの遺言書保管所(法務局)に電話をして予約を取ります。
《 必用書類 》
① 遺言者が死亡したことが載っている戸籍(除籍)謄本
② 自分が相続人であることを証する戸籍謄本
③ 自分の住民票
④ 自分の運転免許証又はマイナンバーカード
⑤ 必要事項を記入した「遺言書保管事実証明書の交付請求書」
(最寄りの法務局窓口、または法務省のホームページより取得できま
す。)
⑥ 手数料 収入印紙 800円
予約日時に、必要書類を持って予約をした遺言書保管所(法務局)に行き、「遺言書保管事実証明書」を交付してもらいます。
なお、郵送でも「遺言書保管事実証明書」を交付してもらうことができます。
その場合は、上記の必要書類(ただし「④自分の運転免許証又はマイナンバーカード」を除く)と共に「自分の住民票の住所を記載した返信用封筒と切手」を最寄りの遺言書保管所(法務局)に郵送すると、「遺言書保管事実証明書」を送付してもらえます。
法務局で自筆証書遺言が保管されていることがわかった場合には、最寄りの遺言書保管所(法務局)に「遺言書情報証明書」を請求します。
「遺言書情報証明書」は、遺言書の画像情報が全て印刷されており、「遺言書原本の代わり」として各種相続手続きに使います。
法務局の自筆証書遺言書保管制度というのは、遺言者の死亡後に相続人に遺言書を返却する制度ではなく、遺言書は法務局に保管したまま、相続人等に遺言書の画像情報が全て印刷された「遺言書情報証明書」が発行され、遺言書原本の代わりに使用できるという制度です。
必要書類を用意して、最寄りの遺言書保管所(法務局)に電話をして予約を取ります。
予約日時に、必要書類を持って予約をした遺言書保管所(法務局)に行き、「遺言書情報証明書」を交付してもらいます。
《 必用書類 》
① 必要事項を記入した「遺言書情報証明書の交付請求書」
(最寄りの法務局窓口、または法務省のホームページより取得できま
す。)
② 手数料 1通につき収入印紙 1,400円
③ 自分の運転免許証又はマイナンバーカード
④ 住所の記載のある「法定相続情報一覧図」
または、住所の記載のない「法定相続情報一覧図」及び相続人全員の
住民票
※「法定相続情報一覧図」がない場合
・遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺言者の父母の、出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・代襲相続が発生している場合は、被代襲者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
なお、郵送でも「遺言書情報証明書」を交付してもらうことができます。
その場合は、上記の必要書類(ただし「③自分の運転免許証又はマイナンバーカード」を除く)と共に「自分の住民票の住所を記載した返信用封筒と切手」を最寄りの遺言書保管所(法務局)に郵送すると、「遺言書情報証明書」を送付してもらえます。
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2025/4/20
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