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法定相続情報一覧図は超便利!

法務局で法定相続情報一覧図を発行

平成29年から、法定相続情報証明制度が始まりました。

法務局が、いろいろな相続手続きで使うことができる「法定相続情報一覧図」を発行してくれる制度です。

法定相続情報一覧図というのは、亡くなった方(被相続人)の法定相続人は誰かというのを一覧図にしたものです。
 

 

いろいろな相続手続きに必ずいるのが、「戸籍謄本の束」です。

銀行の解約や、証券会社での名義変更、不動産の相続登記、税務署の相続税申告等、いろいろな相続手続きには「戸籍謄本の束」が必要です。

 

戸籍謄本の束」というのは、被相続人の死亡及び相続人の範囲を証明するための、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本のことです。

相続手続きでは、これらの戸籍謄本の束を、各金融機関や役所ごとに提出する必要があります。
原本を返してほしいと希望すると返してくれますが、返却まで数日かかります。
そして、返却された戸籍の束を次の金融機関等に提出して、次の相続手続きを行います。

 

この「戸籍謄本の束」のかわりに、法務局で発行してくれる「法定相続情報一覧図」を、いろいろな相続手続きで使うことができます。
 

法務局は、「法定相続情報一覧図」を無料で何通でも発行してくれますので、必要通数を取得しておけば、戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がありません
一度に同時に、各金融機関や役所に「法定相続情報一覧図」を提出できるので、相続手続きの時間短縮になり、とても便利です。

 

金融機関によっては、「戸籍謄本の束」ではなく「法定相続情報一覧図」を提出してほしい、と言う金融機関もあります。

「戸籍謄本の束」だと、1通ずつ戸籍を読んで行って相続人を確定させるのに時間と手間がかかりますが、「法定相続情報一覧図」だと一目瞭然だからです。

(しかし、一部の役所や金融機関によっては、法定相続情報証明に非対応のところがあります。その場合は、戸籍謄本の束が必要です。)

 

 

当事務所では、相続登記(不動産の名義変更)と併せて「法定相続情報一覧図」作成サポートも行っております
経験豊富な女性司法書士が丁寧に手続きいたします。

(➡相続登記(不動産の名義変更)についてはこちらへ

 

法定相続情報一覧図の注意点

法定相続情報一覧図では、亡くなった方(被相続人)と相続人だけが記載され、相続人以外の親族は記載されません。
 

代襲相続の場合でも、被代襲者については氏名ではなく「被代襲者」と記載され、「〇年〇月〇日死亡」と死亡日のみ記載されます。

そのため、代襲相続などの場合には、法定相続情報一覧図ではなく、戸籍謄本の束の提出を求める金融機関もあります。

 

また、ある相続人が、被相続人死亡時点では生存していたがその後に死亡した場合でも、「その後に死亡したこと」は表記されません。
あくまでも、被相続人の死亡時点での相続人が記載されます。
 

法定相続情報証明制度は、戸籍のみによって確認できる法定相続人を記載する制度なので、相続放棄した人も記載されてしまいます

法定相続情報一覧図の見本

法定相続情報証明制度の手続き

必要書類の収集

必要書類は次のとおりです。

  1. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
  2. 相続人の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)
  3. 亡くなった方の住民票除票
  4. 相続人の住民票
  5. 申出人の本人確認書類(次のいずれか一つ)
    ​ ・運転免許証の表裏のコピーに、「原本と相違ありません」と記載して記名押印したもの
     ・マイナンバーカードの表のコピーに、「原本と相違ありません」と記載して記名押印したもの
    ​ ・住民票

※なお、兄弟姉妹の相続の場合には、上記に加えて、亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要となります。 

法定相続情報一覧図の原稿作成

法定相続情報一覧図を作成します。
A4の用紙に記載します。
下5cmは、認証文が記載されるため、空白にしておきます。
申出人となる相続人には、名前の横に(申出人)と記載します。
                  

法務局に提出

申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)を記載し、法定相続情報一覧図の原稿・必要書類と共に管轄法務局に提出します。
法務局の手数料は無料です。

管轄法務局は、次のいずれかを選択します。
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の取得

法務局より法定相続情報一覧図の写しの交付を受けます。戸籍等も同時に返却してくれます。

法定相続情報証明サポート費用

  司法書士報酬(税込)
法定相続情報証明サポート 33,000円
法定相続情報証明サポート(相続登記と同時) 16,500円

※上記には戸籍等取得費用は入っておりません。
※戸籍等取得は、1通2,000円+実費です。

※上記は基本条件(相続人が配偶者と子供さん、相続人4名以内)の場合です。

 

 

 

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