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相続放棄

相続放棄は3か月以内!

相続放棄とは、相続人が、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべての遺産を放棄するという、家庭裁判所での手続きです。

相続放棄によって、「最初から相続人でなかった」ことになります。
借金が多い場合や、遺産相続に関わりたくない場合などに、行われます。

 

相続放棄が行われると、次順位の人が相続人となります。

例えば、夫が亡くなった場合に、妻と子(第1順位の相続人)が相続放棄します。

すると、夫の両親(直系尊属という第2順位の相続人)が相続人となります。
そして、夫の両親も相続放棄すると、

夫の祖父母(ご健在であれば、こちらも直系尊属という第2順位の相続人)が相続人となります。
そして、夫の祖父母も相続放棄して、現存する直系尊属がすべて相続放棄すると、

夫の兄弟(第3順位の相続人)が相続人となります。
もし、夫の兄弟で既に亡くなっている人がいる場合は、その子が代襲相続人として「第3順位の相続人」となります。


「多額の借金があるので相続放棄する」という場合など、自分が相続放棄の手続きをした後は、必ず、次順位の相続人に連絡してあげて下さい。

 

 

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間といいます)」に家庭裁判所で手続きしなければなりません。

但し、3か月以内であっても、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなされますので、相続放棄はできず、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することとなりますので、注意が必要です。

熟慮期間伸長の申立

3か月の熟慮期間内に相続財産の調査が完了せず、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを決定することができない場合には、家庭裁判所に、3か月の熟慮期間を延ばしてほしいという申立をすることができます。ただし、延長を認めるかどうかは、裁判所の判断となります。

この熟慮期間伸長の申立書(「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」)は、3か月の熟慮期間内に、家庭裁判所に届く必要があります。
3か月の熟慮期間が経過してから申し立てることはできません。

また、相続人ごとに行う必要があります。
一人の相続人が申立てをして熟慮期間を延ばしてもらえたからといって、自動的に他の相続人の熟慮期間も延ばされるわけではありません。

 

「相続放棄の期間伸長の申立」はこちら

 

相続放棄の手続き費用(相続開始後3か月以内

内容 司法書士報酬(税込) 実費

相続放棄手続きサポート
戸籍の収集

55,000円~

収入印紙800円・切手代

戸籍取得の実費

相続放棄の手続き費用(相続開始から3か月経過後のとき)

内容 司法書士報酬(税込) 実費

相続放棄手続きサポート
戸籍の収集

77,000円~

収入印紙800円・切手代

戸籍取得の実費

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